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2019/3/29

自営業や年金所得のみの人で、
特に気にせず

申告不要でもいい特定口座年間取引報告書(源泉徴収あり)の分も
確定申告をしてしまったということはないですか?

そのせいで健康保険料がやたら上がってしまったこと、ありませんか?

 

通常、税務署に所得税の確定申告書を提出した場合は、
同時に市区町村へ住民税の申告もしたことになります。

市区町村への申告というのは、住民税以外にも、、、
・国民健康保険税
・介護保険料
・後期高齢者医療保険料
・扶養控除の判定
・医療費の負担割合
・各種手当・給付判定などなど

に影響が出るのです。

 
・・・ところが、
所得税は申告して、住民税は申告不要を選択する、
ということができるようになりました。

(もともと選択できたそうなのですが、明確化されたのが29年度の税制改正。
それを受けて自治体のホームページに明記され始めたのは去年あたりでしょうか)

つまり、健康保険料等に影響を及ぼさないようにすることができるようになったのです。

 

●いつまでにやればいい?

→平成31年分の住民税通知書が届くまでに。
たいてい5月くらいに通知書が送られてきますので、
4月中にやれば間に合うと思われます。

●どうやって?

→市区町村によって必要書類が違いますので役所に確認してください。
特定口座年間取引報告書・上場配当等の支払通知書のコピーと
確定申告書のコピーの提出を求めているところが多いようです。

●申告不要を実際手続するとどうなるか?

→株式譲渡や配当所得にかかる部分の健康保険料等は上がらずに済みます。
ただし、申告するとした場合に還付されるはずだった住民税は返ってきません。

しかし住民税率は所得に対して5%、健康保険税は9%前後かかりますから
どっちがいいかはわかりますよね。

●申告したほうがいい人もいます。

申告不要にしなくてもそもそもの合計所得が30万くらいのひとなどは
健康保険税も上がらなかったりしますから
両方申告するでも問題ない場合もあります。

そもそも、協会けんぽや健保組合に加入しているサラリーマンの人は
給与額によって健康保険料等が決まりますから、
このへんは気にする必要はありません。

 

***
さて、この制度のおかげで確定申告の計算をしているときに
健康保険料の心配をすることが少なくなりました(ゼロではない)。

しかしお役所の方にとっては結構面倒なことかもしれない。
「できるだけ3月15日までに提出してね!」とお願いしている自治体もありますし、
早めに手続きしておきましょう。
 
 

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