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2020/10/30

今年2020年から所得金額調整控除が創設されました。

年末調整にも影響します。

国税庁の年末調整がよくわかるページの「昨年から変わった点」に、
所得金額調整控除の説明があります。

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子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の創設

その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、
次の4つの要件のいずれかに該当する場合に、
給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額(注1)を、
給与所得(注2)の金額から控除することとされました。

 イ 所得者本人が特別障害者
 ロ 同一生計配偶者が特別障害者
 ハ 扶養親族が特別障害者
 ニ 扶養親族が年齢23歳未満(平成10年1月2日以後生)

(注)1 (給与の収入金額-850万円)×10% (最高15万円)
(注)2 「令和2年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用して求めた給与所得控除後の給与等の金額

(参考)
所得金額調整控除には、上記の控除のほか、給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除(以下「所得金額調整控除(年金等)」といいます。)もありますが、年末調整においては、所得金額調整控除(年金等)の適用を受けることはできません。
ただし、確定申告により所得金額調整控除(年金等)の適用を受けようとする人が、
年末調整の際に「給与所得者の基礎控除申告書」等で合計所得金額を計算するときは、所得金額調整控除(年金等)を考慮して合計所得金額を計算する必要があります。

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この後半の参考部分、わかりにくいですね。

(ちなみに、同じ内容が、[令和2年分 年末調整のしかた]にも載っています)

年末調整で受けることができる所得金額調整控除は、
主たる給与の収入が850万円以上で
上記の4要件に該当する人のみ
です。

以下(A)(B)の場合は、所得金額調整控除の対象ですが、確定申告でしか控除を受けることができず、
年末調整で受けることはできません。

(A) 従たる給与も含めると給与収入が850万以上で、上記4要件に該当する人

(B) 給与のほかに、公的年金等の収入もある人

しかしながら、
年末調整の基礎控除申告書へ記入する合計所得金額には
年末調整では控除を受けられない(A)(B)の所得金額調整控除を差し引いた金額とするのです。

なぜなら、合計所得金額が変わると、配偶者控除・配偶者特別控除・基礎控除の金額が変わるから。

よって、
(A)(B)の所得金額調整控除がある場合

会社側が年末調整の際に計算する所得金額調整控除と、
本人側が基礎控除申告書で合計所得金額を算出するときに計算する所得金額調整控除とが


違う、ということに。

 参考:所得金額調整控除に関するFAQ


ところで、

会社が保管する源泉徴収簿に、所得金額調整控除の記載欄が増えました。

   

      

サラリーパーソン本人が受け取る源泉徴収票にも、表記されるようになっています。
オレンジの矢印で書いたココです。

※赤枠は、今年から変更した部分。

源泉徴収簿と源泉徴収票に記載される所得金額調整控除は、年末調整で受けることのできる分なので、金額は一致します。

    

   

***

≪あとがき≫

今年の年末調整の書類を見ていると、
確定申告の方が簡単だな・・・と思ったり。

年収1000万前後で扶養配偶者と子どもがいるサラリーパーソンが一番困難を極めるでしょうか。

年末調整のソフト作ってる会社も大変でしょうね。
ソフト任せにして大丈夫かどうか、やや心配。(チェックしよう)

今年は国税庁が独自で年末調整ソフトを出しましたが、、、
まだ様子見段階。(個人的に)

所得金額調整控除については以前も記事にしました。よろしければご覧ください。

≪あたらしいこと≫
・DocuSign
・NINJA SIGN
・Adobe Sign
・タリーズのポールパークドッグ カリーブルスト&チーズメルト(名前は長いけどカレーチーズドッグだった)

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