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2020/6/25
昨日のブログで、
今年から基礎控除が10万増えたことを紹介した。
なぜ基礎控除が10万増えたのかというと、
給与所得控除と公的年金控除が10万減ったからである。
今回は給与所得控除に注目するとして、
今年2020年から10万減ってどうなったのか?
下の表より確認してみよう。
(国税庁ホームページ掲載の表を並列)
上から3段目までは一律に10万減っている。
しかし4段目から
「給与等の収入金額」が
660万超1000万以下 → 660万超850万以下
となっているのだ。
昨年まで給与年収1000万超を上限としていたのに、
今年から給与年収850万超が上限となったのだ。
しかも、
給与年収1000万超の人にいたっては、
給与所得控除が220万→195万となっているので、
10万ではなく25万減っている。
これはかなり大きい。
そこで、
子育て等に配慮する観点から、
23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等がいる人には
負担増が生じないように措置が講じられた。
それが『所得金額調整控除』である。
●所得金額調整控除とは
所得金額調整控除の要件と控除金額は次の通りです。
≪要件 ※(1)かつ(2)を満たす≫
(1)本人の、その年の給与等の収入金額が850 万円を超える
(2)次のいずれかに該当する場合
イ.所得者自身(本人)が特別障害者
ロ.同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者
ハ.扶養親族が年齢23歳未満
≪控除金額≫
{給与収入(1,000万円が限度)-850万円}×10%=所得金額調整控除額
上記の控除金額により、
子育て世代等には、年収が高くても
給与所得控除が昨年の金額の10万減で収まるように調整されます。
●ふたりとも850万超なら、ふたりとも所得金額調整控除の適用あり
扶養控除は、扶養しているうちの一人だけしか控除を受けることができません。
しかし、所得金額調整控除については考え方が違います。
たとえば、23歳未満の子供(その子供の合計所得金額が48万円以下)がいる夫婦ならば、
夫と妻の両方で所得金額調整控除を受けることができます。
つまり、上記の要件に該当すれば、控除を受けるのは一人に限らないのです。
所得金額調整控除申告書の「申告についてのご注意」には
下記のように書かれています。
(わかりにくいですけれども)
あなた以外の所得者の所得金額調整控除の適用において、次のイ、ロ、又はハに該当する特別障害者又は年齢23歳未満の人とされた人であっても、あなたの所得金額調整控除の適用において、次のイ、ロ、又はハに該当する特別障害者又は年齢23歳未満の人とすることができます。
イ.所得者自身(本人)が特別障害者
ロ.同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者
ハ.扶養親族が年齢23歳未満
●控除を受けるには、年末調整のときに提出
所得金額調整控除の適用を受けるためには、
年末調整のときに
『給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書』を提出します。
(タイトル長いですね)
これです↓
申告書の下の部分が所得金額調整控除申告書になっていますので、ここに記載しましょう。
というわけで、稼ぐご夫婦の場合は、
それぞれ所得金額調整控除申告書の記入をお忘れなく。
※年収2000万円超の人は年末調整できませんので、
確定申告で控除を受けることになります。
***
【あとがき】
一般の金融機関だとインターネットバンクの利用手数料がかかりますよね。
(個人はかかりませんが)
しかし最近、
会計ソフト用のデータ利用のみだったら無料、というプランを見つけたので
申し込もうとしました。
ところが、金融機関のホームページを見ても申込する場所が見当たらない。
仕方がないので書いてあったフリーダイヤルへ電話してみると、
「口座を開設した支店へ行って申し込んでください」とのこと。
インターネットバンクの利用手続きが、
インターネットからできないとは・・・
せめて郵送で手続きできるようにしておいてくれたらいいのに。
まだまだ、こういうことありますね。(ぬぬぬ・・・)
【あたらしいこと】
・ネットバンクの問い合わせ
***
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