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2020/10/22
(注意)日本国内の取引を前提としてのお話です。
法人(※)が、個人に対して
原稿料や講演料などの源泉徴収対象となる報酬・料金の支払をするときは、
源泉所得税を差し引いて支払う必要があります。
※源泉徴収義務者である個人も含みます。
法人に対して支払うときは、
基本、源泉徴収は不要です。
しかしながら、
その支払先は本当に法人でしょうか?
●法人への支払で源泉徴収対象となるものは限定されている
法人への報酬・料金の支払で、源泉徴収対象となるものは、
「馬主が受ける競馬の賞金」だけです。
報酬・料金ではありませんが、法人でも個人でも源泉所得税を徴収する支払というものはあり、所得税法174条に列挙されています。
- 利子等
- 配当等
- 定期積金に係る契約に基づく給付補?金
- 銀行法の契約に基づく給付補?金
- 抵当証券法に規定する一定の契約により支払われる利息
- 金その他の貴金属等の買入れ及び売戻しに関する一定の契約に基づく利益
- 外国通貨で表示された預貯金にかかる一定の差益
- 保険業法に規定する保険会社の一定の差益
- 匿名組合契約に基づく利益の分配
- 馬主が受ける競馬の賞金
≪注≫本当の条文はもっと長いです。上記はかなり省略しています。
普通の法人が、ほかの法人へ支払うときに源泉徴収が必要となるのは
このなかでは配当ぐらいではないでしょうか。
●その支払先は本当に法人ですか?
個人への報酬・料金の支払は源泉徴収対象となるのに対して、
法人への支払については競馬以外基本的に源泉徴収不要です。
だからこそ、
支払の相手先が本当に法人かどうかを見極める必要があります。
相手先の名称が、個人の氏名だけではなかったときは、法人or個人かを確認しましょう。
(その1)法人格があるかどうか
契約書や請求書、振込口座の相手先の名称に法人格がついているかを確認します。
法人格は次のように色々あります。
その2)個人事業主の屋号ではないか
(その1)で法人格がついてなかったら、
次に個人事業主の屋号である可能性を考えましょう。
屋号というのはお店の名前、看板のようなものですね。
たとえば、「○○事務所」「スタジオ○○」「○○商店」など。
振込先の口座名義は、屋号+個人名 だったり、個人名だけだったりします。
よくわからなかったら、支払先に「あなたは個人事業主ですか?」と聞くのが一番早いです。
その3)個人か法人か判別のつかない団体のときは
(その2)で個人事業主というわけでもなかった。
そんなときは
下記のいずれかに当てはまることを相手先が立証した場合は、法人と判断します。
(1) 法人税を納付する義務があること。
(2) 定款、規約又は日常の活動状況からみて個人の単なる集合体ではなく団体として独立して存在していること。
参考:国税庁(支払を受ける者が法人以外の団体等である場合の法第204条の規定の適用)
***
≪あとがき≫
後半で出てきましたが、
個人か法人かの判別がつきにくい、任意団体はちょっと悩みますね。(また悩んでる)
任意団体というと、
『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ』のセリフを思い出します。
青島「君らにはリーダーがいないんだってな?」
犯人B「ああ、究極の組織だ」
税理士「”個人の単なる集合体”だな?源泉徴収だ!」
・・・報酬・料金の支払があればね。なんてねー。
≪あたらしいこと≫
YouTubeの再生速度を遅くする機能(速くする機能にしか今まで気づいてなかった)
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