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2020/4/10

2019年分の個人の確定申告については、
本来2020年3月16日が期限であったものが、
2020年4月16日まで延長された。

そしてさらに、
新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に申告・納付の手続きが出来ない場合には、
4月17日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることが発表された。

法人の申告期限についても、同様に柔軟な対応となっている。

※4月17日追記:相続税の申告期限についても同様の対応となっています。

別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」旨を付記していただくこととしております。

つまり、手続きとしては「余白に書くだけ」。 である。

   

●個別延長の内容

   

対象の申告等:
申告所得税・贈与税・消費税・法人税・源泉所得税・相続税の申告・申請・届出で提出が困難なもの

延長理由の例:

・税務代理を行う税理士(事務所の職員含む)が感染症に感染した

・納税者や法人役員、経理責任者が外国に滞在しており入出国に制限等がある

・納税者や法人役員、従業員等が感染症に感染した等の理由により、企業や個人事業主、税理士事務所などにおいて、その部署等を相当の期間、閉鎖しなければならなく、通常の業務体制ができない状況が生じたこと

・納税者や法人役員、従業員等に次のような方々がいることや取引先や関係会社にも感染症による易経が生じていることにより影響が生じていることなどにより
決算作業が間に合わない
 ■新型コロナウイルス感染症に感染した人
 ■体調不良により外出を控えていた人
 ■平日の在宅勤務を要請している自治体に住んでる人
 ■感染拡大により外出を控えていた人
などなど

個別延長の場合の申告・納付期限:
申告書を作成・提出することが可能となった時点

※この場合、原則は 申告書の提出日=税金の納付期限 となるので注意してください。

  

手続き方法:
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と申告書の余白に記載等する。

 (紙提出の場合)申告書の右上の余白に記載
 (確定申告書作成コーナーのe-tax提出の場合)「送信準備」画面の「特記事項」欄に入力
 (市販の会計ソフトのe-tax提出の場合)送信票(兼送付書)の特記事項欄に入力
 (源泉所得税納付の場合)所得税徴収高計算書の「摘要」欄に記載

  

【参考】国税庁 『申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納
付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ』

【参考】国税庁 『法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ』

     

【参考】国税庁 相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ

    

●本来は申請書

    

本来、個別延長のための手続きとしては、
災害による申告、納付等の期限延長申請書」を
災害等のやむを得ない理由がやんだ日からおおむね1か月以内に提出する必要があります。

上記FAQの一番最後のページにも書き方の見本が載っています。

しかしながら今回は、申請書を提出しなくても、
申告等を行う際に「余白に書くだけ」でもいい
、となっています。

   

    

***

延長理由として、”税理士が感染した”、
というのが一番上に挙げられていて、
「・・・確かに!」と思いました。

自分は元気だし、同じ支部の税理士先生やTwitter内の先生たちも元気そうだし、、、
でもそういう場合もないとはいえませんね。

いろんな状況を想定しないとなあ。

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