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2020/3/23

設立時の届け出書類には
『減価償却資産の償却方法の届出書』がある。

これは、届出する必要があれば提出すればいいし、
必要なければ提出しないで大丈夫。

この届出書を提出しないと
減価償却を費用計上できないということは決してないので安心していただきたい。

   

●なぜ提出しなくていいのか

   

なぜ提出しなくていいのか、というと、
償却方法は既に法律により決められているものがあるからです。

既に法律により決められている償却方法は

”法定償却方法”と呼ばれます。

届出書を提出しない場合は、
法定償却方法によって計算した償却額を
減価償却費として費用計上できます。

(個人の場合は強制償却ですが)

   

●提出するときはどんなとき?

    

それでは、
『減価償却資産の償却方法の届出書』はどんなときに提出する必要があるのかというと、

「法定償却方法とは違う方法により減価償却したいとき」です。

法定償却方法は、法人と個人とで違います。

これを見るとわかるように、
建物、建物附属設備、構築物などは
償却方法が『定額法』しかないので
選びようがありません。

工具・器具備品、機械・装置、車両・運搬具などは
『定率法』か『定額法』を
届出書を提出することにより選ぶことができ、
その選んだ方法により計算した減価償却費を費用にできます。

ちなみに、法人は基本『定率法』ですが、
個人は基本『定額法』です。

    

●滅多に提出はしませんが

    

『減価償却資産の償却方法の届出書』は殆ど提出しません。
スモールビジネスなら、
よほど実態と異ならない限りは
わざわざ提出する必要はない
と思っています。

今までの経験では、
外資系子会社が
海外本社の償却方法に合わせて
定率法から定額法に変更したケースでしょうか。

特殊な事情、特殊な備品や機械等がある場合は
提出することを検討してみてもいいかも
しれません。

設立時から法定償却方法と違う償却法を選びたい場合は、
設立年度の確定申告期限までに提出します。

    

***

定率法の方が、売却価値の視点からは実態に即していると思いますが、
定額法の方が、使用価値の視点からは合っていると思います。

減価償却というのは、
使用期間で費用を按分しようという
費用収益対応の原則からきているわけなので、
定額法の方が納得しやすいですね。

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