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2020/5/7

先日のブログで、
申告所得税・贈与税・消費税・法人税・源泉所得税・相続税の申告等について

新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に申告・納付の手続きが出来ない場合には、税務署は期限後でも柔軟に受け付けをし、
その手続きは「余白に書くだけ」ということブログに書きました。

これはあくまで国税(国に納める税金)のことです。
つまり税務署に提出する分です。

    

しかし、
地方税(都道府県や市区町村に納める税金)もありますよね。

地方税の取り扱いはどうなっているのでしょう?

地方税の取り扱いに関しては、
総務省から各自治体へ通知が出ています。
 参考:総務省 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について

なかでも、新型コロナウイルス感染症の拡大等による申告期限の取扱いについて
(法人課税関係)については以下のような内容になっております。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、別紙のとおり、国税庁より「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」において、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告等が困難な方々の為に、個別の申告期限延長の手続等についての取りまとめがありましたのでお知らせします。
地方税における申告期限等の延長については、地方団体の長が判断して行うものでありますが、国税における取扱いを踏まえ、申告期限等の延長について事前の申請書等の提出を不要とするなど、柔軟に対応されるようご配慮願います。

     

というわけで、

総務省から各自治体へ、「国税(税務署)と同じようにやろうね」的なことは言われていますが、

地方税の申告・納税が個別延長できるかどうかは、最終的に各自治体に任せられているのです。

   

法人の場合で考えますと、
法人税や消費税などの国税についての申告・納税は
個別延長できるけれども、

法人事業税や法人住民税の地方税(都道府県・市区町村)についての申告・納税が個別延長できるかどうかは、
提出先の自治体の方針によって決まる
、ということに。

  

  

本日2020年5月7日現在、
国税とほぼ同様に「余白に書くだけ」の個別延長ができる旨をホームページに表明している自治体と、
全く触れてない自治体があります。

コロナにより地方税の申告書提出が遅れそうな場合は、
その提出先の自治体のホームページをまずは確認したほうがよいです。

書いてなかったら電話をして確認してみたほうがよいでしょう。
(ホームページの更新が追い付いてないだけかもしれないので)

電話してみて、個別延長してないことが分かった場合には
・・・急ぎましょう。ね。

   

***

地方税が個別延長に対応するにせよしないにせよ、
原則どおり期限内提出するのが一番です。

あとにシワ寄せが来るだけなので。

動けるならば、坦々と進めていくのがよいのではないでしょうか。

***

   

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