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2019/11/13
前回は個人事業主向けでしたが、今回はひとり社長向けです。
いま務めている会社を辞めて、自分で法人を設立して起業しようとするなら、
退職する前に社会保険をどうするかぜひとも検討してほしい。
なぜなら、収入がゼロでも
社会保険料(健康保険・年金保険)の支払は発生し、
起業直後の売上が少ない時期は
所得税や住民税より金額がずっと大きい場合が多いからです。
退職後から法人設立までの無職期間は
・扶養に入る
・任意継続被保険者になる
・国民健康保険に入る
のいずれかを選びます。
そして設立後、
法人に関しては社会保険の適用事業所となりますので、
ひとり社長でも設立した会社の社会保険に加入することになります。
しかしながら、
役員報酬がゼロの場合には保険料が徴収できないため
設立した会社で社会保険に加入することができません。
その場合は無職時代と同じ選択肢となります。
そんなことも踏まえて、
社会保険(なかでも健康保険料)の負担を抑えるにはどうしたらよいか。
各選択肢を見てみましょう。
●配偶者の扶養に入る(設立前や役員報酬ゼロの場合)
配偶者が働いており、勤務先の社会保険に加入しているようなら、
配偶者の扶養として
配偶者の勤務先の社会保険に加入できます。
(親が働いていて同居しているなら親の扶養に入れる可能性もあります)
扶養に入れば健康保険料も年金保険料もゼロです。
最も負担がないのがこのケースです。
もちろん、扶養の基準を超える収入を稼げるようになったら
抜けなくてはいけませんよ。
また、配偶者が加入しているのが
協会けんぽではなく、企業や業界の健保組合の場合には、
あなたが会社の代表取締役になっていると
例え報酬がゼロでも
国民健康保険へ加入するよう言われる場合があるようです。
ひとり社長は、
事前に配偶者が加入している健保組合へ扶養の条件を
確認しておいたほうが良いかもしれません。
それと、失業保険の受給期間中は
それも収入とみなされますので
扶養の基準を超える失業保険料を受けていたら扶養には入れません。
(起業しようと思って退職しているなら失業保険は受けないと思いますが念のため・・・)
●任意継続被保険者になる(設立前や役員報酬ゼロの場合)
会社員として勤めていたいまの会社の健康保険を継続できる制度が任意継続です。
退職日翌日から20日以内に手続きすれば2年間継続できます。
任意継続というのは、
いままで会社が半分負担していた保険料も
自分で負担しなくてはならないので
単純に考えれば今までの倍の健康保険料を支払わなくてはなりません。
しかしながら、上限が設定されていまして、
月額給与が約30万円の場合の保険料が上限とされています。
(2019年11月現在)
よって退職時の給与が30万より多い場合は検討の価値ありです。
協会けんぽの場合は、保険料額表で確認してみてください。
「任意継続被保険者の方の健康保険料額」でお住まいの都道府県をクリックすれば金額がわかります。
(注)任意継続は、2年の継続適用期間の間は原則
国民健康保険への切り替えや、家族の扶養に入ることができません。
設立した会社で社会保険に加入するのであれば、その時は脱退して切替手続きを行います。
●おとなしく国民健康保険に加入する(設立前や役員報酬ゼロの場合)
国民健康保険は前年の所得に応じて保険料が決まります。
自分の健康保険料がいくらになるかは
お住まいの自治体に電話で聞いてみると教えてくれます。
また、ホームページに目安金額を載せている自治体もあるので参考にしましょう。
こちらは仙台市の
令和元年度の国民健康保険料の目安です。
比較するためにも確認するのをお勧めします。
●社会保険の適用事業所になり、役員報酬を少しだけ払う
法人の代表取締役(常勤)は、
勤務時間に関係なく社会保険の加入義務があります。
(ただし先に申したように報酬ゼロの場合は加入できない)
なので、すでに会社を設立してしまっている、
退職後すぐに会社を設立する予定だという場合は、
社会保険料が給与から天引きできる程度の少額の役員報酬を支払うという手があります。
***
ここまで書いといてなんですけど、
社会保険料が減るから、税金が減るから、という理由を最優先にして行動しては事業は進んでいかないと思います。
未来の収入も周囲の環境も確定してないわけですから、
これが正解!というものはありません。
「このあたりが妥当なのではないか」という目安として参考にしていただければ幸いです。
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