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会社を設立して、
役員報酬を支払うなら給与ソフトで計算したほうがいいです。
(自分でやる場合は)
給与計算ソフトは無料のものから有料のものまで、
いろーんなものがありますが、
最低限ここだけは注意しておこう、というところがあります。
●役員か、役員以外か。
俺か、俺以外か。
みたいな、、、ね。
ともかく、ローランド様(?)が本を出すはるか以前から、
この区分(役員or not)はありました。
なぜかというと、
税法上は、役員に支払う給与は色々と取決めがあるので分ける必要があるからです。
毎年、1月から12月までに会社や個人事業主が支払った給与は
税務署に報告します。
(法定調書と呼ばれる)
その時に、「役員に支払った給与は年間〇円以上なら源泉徴収票も税務署へ提出してくださいね」
という規則があるのです。
そして、役員に対してボーナスを支払った場合は、
源泉所得税の納付書の記入箇所が別となっています。
給与計算ソフトは
これらの税法上のルールを踏まえたうえで
法定調書や納付書見本の作成ができるようになっていますので、
役員か、役員以外か、の区分は必ず正しく登録しましょう。
たとえば、給与計算ソフトのひとつである人事労務freeeでは
従業員の本人情報を登録するページに『雇用形態』というところがあり、
そこで役員かどうかを登録することになっています。
●甲か、乙か
給与から天引きする所得税の計算方法で、
甲か乙か、という区分があります(丙は日雇い用なので役員では使わない)。
甲は「扶養控除等申告書」と提出している場合に選択します。
この「扶養控除等申告書」とは、そのときメインで働いている会社1社へ提出します。
(同時に2か所以上へ提出はできない)
あなたが設立した会社をメインとして働くなら、「扶養控除等申告書」を記入して
給与計算ソフトでは
「甲」にチェックします。
あなたが、設立した会社で給与は払うものの、大部分の収入は他の会社からの給与である場合、
あなたは他の会社へ「扶養控除等申告書」を提出しているでしょうから
自分で設立した会社へは提出できません。
この場合、
給与計算ソフトでは
「乙」にチェックします。
甲と乙で同じ給与額でも所得税の金額は異なりますので、
ここも正しく登録しましょう。
そうすれば税額はソフトが自動計算してくれます。
●社会保険 加入か、非加入か
(1)健康保険・厚生年金保険
自分で設立した会社で、あなたが健康保険・厚生年金保険に加入した場合は
加入のチェックを入れて、
標準報酬月額の金額を登録しましょう。
(標準報酬月額は、資格取得届に記載した金額です)
健康保険・厚生年金保険の保険料を給与から天引きするのは
資格取得月の翌月に支払う給与からです。
保険料の金額は、標準報酬月額に基づきソフトが自動計算しますが、
翌月から天引きするかどうかはソフトによって自動でやってくれないものもありますので注意してください。
(2)雇用保険
役員ならば雇用保険は入れませんので非加入です。
ソフトの登録上で加入になってないかチェックしてください。
(使用人兼務役員なら雇用保険入れますが、あなたが設立した会社でそのパターンは無いかと思いますので割愛します)
***
というわけで、
給与計算ソフトで役員報酬を計算するときの注意点でした。
来月は年末調整のピークですね。
そして1月には法定調書の提出と。
徐々に慌ただしくなっていくのかなと少しソワソワ・・・
アイキャッチ画像は適当に描いた人事労務freeeの鳥です。
あれは燕なのかしら。下手すぎて鳥かどうかもわからない仕上がりに。。
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