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2019/11/12

会社を辞めて個人事業主として起業しようとする人は
退職する前に社会保険をどうするかぜひとも検討してほしい。

(法人を設立する場合は、次回のブログに書きますね)

なぜなら、起業後の収入がわずかでも
社会保険料(健康保険・年金保険)の支払は発生し、
所得税や住民税より金額がずっと大きい場合が多いからです。

なかでも健康保険に関しては
・扶養に入る
・任意継続にする
・健康保険組合に入る
・国民健康保険に入る
という選択肢から
負担が少ない方法を選ぶことができます。

※年金保険については、個人事業主の場合、
扶養に入る場合を除いて
国民年金に加入することになります。

●配偶者の扶養に入る

  

配偶者が働いており、勤務先の社会保険に加入しているようなら、
配偶者の扶養として
配偶者の勤務先の社会保険に加入できます。
(親が働いていて同居しているなら親の扶養に入れる可能性もあります)

扶養に入れば健康保険料も年金保険料もゼロです。

最も負担がないのがこのケースです。

もちろん、扶養の基準を超える収入を稼げるようになったら
抜けなくてはいけませんよ。


事前に配偶者が加入している社会保険の団体へ

扶養の条件などを
確認しておいたほうが良いと思います。

※失業保険の受給期間中は
それも収入とみなされますので
扶養の基準を超える失業保険料を受けていたら扶養には入れません。
(起業しようと思って退職しているなら失業保険は受けないと思いますが念のため・・・)

  

●任意継続被保険者になる

  

いまの会社の健康保険を継続できる制度が任意継続です。
退職日翌日から20日以内に手続きすれば2年間継続できます。

任意継続というのは、
いままで会社が半分負担していた保険料も
自分で負担しなくてはならないので
単純に考えれば今までの倍の健康保険料を支払わなくてはなりません。

しかしながら、上限が設定されていまして、
月額給与が約30万円の場合の保険料が上限とされています。
(2019年11月現在)

よって退職時の給与が30万より多い場合は検討の価値ありです。

協会けんぽの場合は、保険料額表で確認してみてください。
「任意継続被保険者の方の健康保険料額」でお住まいの都道府県をクリックすれば金額がわかります。

  

(注)任意継続は、2年の継続適用期間の間は原則
国民健康保険への切り替えや、家族の扶養に入ることができません。
初年度は国民健康保険より負担が少なくなる場合が多いですが、
2年目は国民健康保険より負担が多くなることもあり得ます。

  

●業界の健康保険組合に加入する

  

業種によっては、個人事業主でも健康保険組合に加入できる場合があります。

作家やデザイナーの方が入れる文美国保は有名ですね。

保険料が定額のところが多いので
負担が少なくなる場合が多いです。

業種や地域で加入できる健康保険組合があるか
下記サイトなどで検索してみましょう。

参考:全国国民健康保険組合協会

http://www.kokuhokyo.or.jp/page8-01.html

●おとなしく国民健康保険に加入する

上記の手段が選べなかった場合には
おとなしく国民健康保険に加入しましょう。

自分の健康保険料がいくらになるかは
お住まいの自治体に電話で聞いてみると教えてくれます。
また、ホームページに目安金額を載せている自治体もあるので参考にしましょう。

こちらは仙台市の
令和元年度の国民健康保険料の目安です。

比較するためにも確認するのをお勧めします。

***

  

健康保険料は、掛け捨てなので
少ない負担で済むならそれに越したことはありませんよね。

これと税金負担のバランスをとるのは税理士でも一苦労だったりして・・・ふぅ。

   

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