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2019/11/14

社長へ支払う給与は役員報酬と呼ぶ。

会社を設立したら、
社長としての自分に対して払う役員報酬を
向こう1年分決めなくてはならない。

なぜかというと・・・・

  

●役員報酬には税法上のルールがある

  

社長の給与、つまり役員報酬には
税法上「このルールに沿っていれば経費にできるよ♪」というのが決まっている。
(少したのしげに書いてみました)

そのルールは、次の3つのいずれかである。

(1)定期同額給与
(2)事前確定届出給与
(3)利益連動給与

このルールに沿っていない役員報酬を支払った場合、
原則経費にならない。
つまり、支払った金額も利益にプラスして法人税がかかってしまう。

  

●定期同額給与とは

  

定期同額給与のルールとは、
期首から3か月以内に決定した役員報酬の金額を
向こう一年間、毎月同じ金額支払う、というもの。
(設立時は、設立してから3か月以内に決定する)

以上です。

スモールビジネスを営む小規模事業者の社長様におかれましては
これだけ覚えていただければ充分でございます。

具体例でイメージしてみましょう。

  

【具体例①】
3月決算で、定款に株主総会は決算後2か月以内と定めている会社

・決算後の5月末ごろに定時株主総会を開催し、6月からの役員報酬を50万円に決定する。
・6月から次の定時株主総会(翌年5月予定)までの期間、
毎月50万円の給与を役員に支払う

 

【具体例②】
8月決算で、定款に株主総会は決算後3か月以内と定めている会社

・決算後の11月末ごろに定時株主総会を開催し、12月からの役員報酬を50万円に決定する。
・12月から次の定時株主総会(翌年11月予定)までの期間、
毎月50万円の給与を役員に支払う

  —

こんな感じですね。役員報酬は株主総会で決めますよ。

  

●事前確定届出給与と利益連動給与

  

事前確定届出給与というのは役員に対するボーナスのようなもの。

しかし、これはあらかじめ金額や支給日を決めて税務署に届け出をし、
届け出通りに支払うことがルールとなっています。

まあ、そんなに使わないんじゃないかな・・・という感じです。

(わたしも実際に使ったのは今まで1社だけですね)

そして利益連動給与というのは、
基本的に上場企業向けのルールですので、忘れていいです。

  

●報酬をゼロにする場合は社会保険に注意

  

役員報酬をゼロとする場合は、自分の会社の社会保険に入れません。
なので国民健康保険に入るか、配偶者の扶養に入るかなど検討が必要になります。

(国民健康保険は前年の収入に応じて保険料が決定しますので
いくらになるか確認しておいたほうが良いでしょう。
前回のブログをご参照ください)

  

●補足:副業で会社を設立している場合

  

サラリーマンが副業で会社を設立している場合は、
自分に対して役員報酬を支払うと
社会保険の二以上事業所勤務に該当する可能性があります。

そうなると結構ややこしいですのでご注意を・・・

  

***

  

なんでこんなルールがあるかというと、
給与は会社の経費になるので、
役員報酬を上げたり下げたりして利益調整することによる課税逃れを防ぐためなんですね。

とにかく、定期同額給与の原則だけは心にとめておいてほしい。
そう願います。

一応、災害等で業績がめっちゃ下がったとかの
特別な理由があった場合は、役員報酬を途中で下げても
その場合は経費と認められます。
(臨時改定事由といいます)

役員報酬に関しては
税務署も必ずチェックするところです。

株主総会の議事録作成もお忘れなきよう。。

  

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