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2018/11/19

副業、複業、兼業、サイドビジネス、ダブルワーク。
ビジネスが1本ではない人、いますよね。

今回は「副業」で表現を統一して書かせていただきまして、

副業をしている人が確定申告するとき、
事業所得ro雑所得のどちらで申告したらよいのか、
という問題が今回のテーマであります。

※副業が不動産賃貸の人は少し内容が違うので無視してください。

●事業所得と雑所得の大きな違いは

巷では
「副業は事業所得で申告すると還付がある」
「青色はお得なのよ」
とかぼんやりしたお話がありますけれども、

事業所得と雑所得の大きな違いは

・副業で出た損失を給与所得等と相殺(損益通算)して源泉徴収された税金の還付を受けることができる。
・申請すれば青色申告特別控除(最高65万円)を利益から差し引くことができる。

この2点ではないでしょうか。

じゃあ事業所得で確定申告するわー、
と簡単にはいかず、
過去の判例や裁決では
副業を事業所得で確定申告して

税務署に「それ雑所得でしょ」と

お咎めを受けたケースが多々あります。

ではどう区別するのでしょう。

●法令で定められている事業所得・雑所得とは

ちなみに事業所得・雑所得の定義に関しては
下記のように法令に書いてあります。

【事業所得】
所得税法第二七条第一項 
 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で
 政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。

所得税法施行令第六三条 
 所得税法第二十七条第一項(事業所得)に規定する政令で定める事業は、
 次に掲げる事業(不動産の貸付業又は船舶若しくは航空機の貸付業に該当するものを除く。)とする。
一 農業
二 林業及び狩猟業
三 漁業及び水産養殖業
四 鉱業(土石採取業を含む。)
五 建設業
六 製造業
七 卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含む。)
八 金融業及び保険業
九 不動産業
十 運輸通信業(倉庫業を含む。)
十一 医療保健業、著述業その他のサービス業
十二 前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業

 

【雑所得】

所得税法第三十五条 
 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、
 退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。

 

と、このように

事業所得は各種ビジネス、

雑所得はその他もろもろ、

というようなわかったようなわからないような感じで書かれておりまして・・・

まあとにかく

事業所得のところの最後の

『対価を得て継続的に行なう事業』の部分がかなり大事で、

判例・裁決につながります。

●判例・裁決でいうところの事業所得とは

法令があいまいなので、
過去の判例や裁決では
事業所得は社会通念上事業と認められるかどうかにより判断すべき
とされています。

じゃあ社会通念上の事業ってなんなの、となりますね。
平成26年9月1日の裁決だとこんな感じです。

(1)営利性・有償性の有無(もうけが出るか)
(2)継続性・反復性の有無(続けてやっていける見込みがあるか、繰返し取引があるか)
(3)自己の危険と計算における事業遂行性の有無(自分で決めて計画・実行しているか。誰かに雇われていないか)
(4)精神的・肉体的労力の程度(どのくらい時間と手間をかけているか)
(5)使用人の雇用・物的設備の有無(バイトを雇ったり、そのビジネスに必須な機械等を購入しているか)
(6)職歴・社会的地位・生活状況(傍から見た肩書、その収入で生活しているか)
※カッコ書きは私が追記しました。

●自分の副業に当てはめてみてください。

どうでしょうか。

実は一番のポイントは、
本気でやっているかどうか
だと私は思います。

(一番あいまいなこと言った!!)

 

でもですね、

その副業でやっているビジネスを自分の生業としていく気があるのなら
自ずと(1)~(6)の要件を満たすのでは?

そうであれば事業所得として確定申告することになりますし、

そうじゃなくて小遣い稼ぎとしてならば雑所得です。

 

あと確定申告するうえで

事業所得だろうが雑所得だろうが

ズルしない
(プライベートの支出を事業経費に入れない)こと。
これ大事。

 

 

アイキャッチ画像は
獲物(虫)を狙う猫です。
本気だがビジネスではない。
 

 

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