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2018/10/8

おはようございます。

昨日の続きで、
今度は開業祝いのお返しについて。

取引先等にもらった開業祝いは
収入に計上しましょうとお話ししました。

では取引先等へのお祝い返しは?
それは費用に計上してOKです。

 

じゃあじゃあ身内へのお祝い返しは?

それを費用に計上するのはNGです。

 

もらった分が事業収入ではないので、
お返しも事業支出ではない、ということになります。

 

念のため、書いておきます。

 

***
この前の土曜日、
息子の初めての歯医者へ行きました。

家では赤ちゃんから使えるレノビーゴというフッ素を使用していたのですが、
それだとフッ素濃度100ppmで、
今の年齢では少なすぎると指摘されました。

歯医者さんでオススメされたのは
フッ素濃度970ppmのジェル。
約10倍・・・

全然足りてなかった。。

 

言われないと気付かない、てことありますよねー。

新しいフッ素はグレープ味で美味しいみたいです。

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