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2018/10/8
おはようございます。
昨日の続きで、
今度は開業祝いのお返しについて。
取引先等にもらった開業祝いは
収入に計上しましょうとお話ししました。
では取引先等へのお祝い返しは?
それは費用に計上してOKです。
じゃあじゃあ身内へのお祝い返しは?
それを費用に計上するのはNGです。
もらった分が事業収入ではないので、
お返しも事業支出ではない、ということになります。
念のため、書いておきます。
***
この前の土曜日、
息子の初めての歯医者へ行きました。
家では赤ちゃんから使えるレノビーゴというフッ素を使用していたのですが、
それだとフッ素濃度100ppmで、
今の年齢では少なすぎると指摘されました。
歯医者さんでオススメされたのは
フッ素濃度970ppmのジェル。
約10倍・・・
全然足りてなかった。。
言われないと気付かない、てことありますよねー。
新しいフッ素はグレープ味で美味しいみたいです。
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