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2022/4/27
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
いわゆる相続空き家の3000万円控除の利用が増えているようです。
この特例は、
相続又は遺贈により、
被相続人(亡くなった人)が住んでいた土地建物等を取得し、
それを相続開始から3年以内に売った場合は、
一定の要件に該当すれば
売却益3000万円までは税金がかからない、というもの。
以前ブログに書いたときは、
「要件も細かいし書類集めが大変そうだし利用ハードルが高い」という印象でした。
特に、書類集めに関してハードルが高いのが、
市区町村の役所から交付してもらう『被相続人居住用家屋等確認書』です。
これが以前の印象よりは交付を受けやすくなったように思います。
●『被相続人居住用家屋等確認書』の交付を受けるためには
『被相続人居住用家屋等確認書』の交付を受けるためには、次の書類が必要です。
——–
[1] 亡くなった人の住民票の除票の写し
[2] 売却時の相続人の住民票の写し
[3] 売買契約書のコピー
[4] 死亡日から売却時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないことを証する書類として次のAからCのいずれか
A:電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
B:宅建業者が「現況空き家」と表示した広告
C:その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類
(注)亡くなった方が老人ホームに入居していた場合はこのほかにも書類が必要です。
————
個人的には、[4]がけっこう難しいのではないかと考えていました。
というのは、
Bの不動産屋さんの「現況空き家」の広告があればよいですが、
家屋取壊し後なら更地なわけですし。
Cについては、空き家バンクの登録をしていると証明書がとれるようですけれど
相続後2-3年で空き家バンクの登録までするかなあ??と。
そしてAの「電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類」なんて取ってあるかなあ???と。
しかしながら、
Aの「電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類」については
以下のようなものでOKとのこと。
・支払い証明書
・料金請求書
・領収書
・お客様情報の開示請求に対する回答書
・通帳のコピー又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等
たとえば
東京電力では、お客様情報の開示請求をすると、廃止日の回答書がもらえるようです。
東京ガスの公式サイトには各種証明書発行の手続きが載っており、
・閉栓証明書(ガス)
・電気使用廃止証明書(電気)
を発行できるようです。
(わかりやすくてたすかるな・・・)
経験則になりますが、
『被相続人居住用家屋等確認書』の交付は、
確認書類を提出してから2週間はかかると思っていたほうが良さそうです。
●増えているのは都心部
最初に「増えているようです」と
と書きましたが、増えているのは東京・大阪・名古屋といった都心部がほとんどのようです。
そもそも、誰かが買ってくれないとどうにもなりませんからね。
しかも3年以内に買ってくれないと。
不動産取引が活発な都心部では利用しやすい、ということなのでしょう。
もちろん特例の認知度が上がったことも要因なのでしょうが。
そして相続空き家の特例創設当初よりも
『被相続人居住用家屋等確認書』の交付を受けやすくなったのも増加要因のひとつなのでは?と。
換価分割でも利用できますし、今後も利用は増えるのではないかと個人的には予想しています。
***
≪あとがき≫
この相続空き家の特例、私もお客様からご依頼を受けて申告しました。
まずは適用要件をクリアできるかを慎重に判断しなくてはなりませんが、
書類集めが結構大変だということは実感しました。
相続財産に関する特例は何かと3年以内なので、
処分を決めているなら早めに動いたほうがよいでしょうね。
≪さいきんのあたらしいこと≫
・ボイトレ体験
・biosアップデート(ファンクションキーの設定をやり直しました)
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