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2023/7/8

所得税法では10種類の所得区分があり、
損失を他の所得区分と通算することを「損益通算」という。

   

ただし、損失を損益通算できる所得は限られている。
・不動産所得
・事業所得
・山林所得、
・譲渡所得の一部
のみである。

  

[雑所得]の損失は、他の所得と損益通算できない。

   

・・・今は。

   

昔はできた。

昭和42年分までは[雑所得]は他の所得と損益通算できた。

それが昭和43年改正で封じられた。

   

なぜか。

それは、”その他もろもろ”である[雑所得]の大部分は必要経費がほとんどかからないものであり、
あったとしても家事関連費的な支出が多いことが理由だ。

  

けれども、
[雑所得]の損益通算が封じられたきっかけは
政治家の還付請求にあったらしい。

   

議員に対して支払われる給料の所得区分は[給与所得]。
一方、政治献金の所得区分は[雑所得]である。

   

昭和43年改正の前、
政治活動で使ったお金をなんでもかんでも[雑所得]の必要経費とし、
そのマイナス部分を[給与所得]のプラスと損益通算して
所得税の還付請求を行う国会議員が多発したらしいのだ。

  

時代は昭和から平成、そして令和へと移り変わり、
事業所得にはならないような副業の赤字を事業所得の損失として
[給与所得]と損益通算する不正申告が横行した。
それを封じるために[雑所得]について基本通達改正があったのはまだ新しい話。

  

似たようなことを、
もとは政治家がやっていたというわけなのである。

   

今も昔も
お金のこととなると倫理観が揺らぎやすいようだ。

   

「歴史は繰り返す」というが、

こんなことは繰り返さなくてもいいと思う。

  

   

***
≪あとがき≫
「若いときに政治家になろうと思って、弟子入りみたいなかたちで事務所に入らせてもらったけど汚すぎてやめた」
と親戚のおじさんが話していたことがありました。
そういえばあれば昭和40年前後の話なのでは?と。

あの話を聞いてから真っ直ぐな目で見れないんだよなあ・・・

   

≪さいきんのあたらしいこと≫
自分の運転で家族とおでかけ

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