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2020/6/1
消費税の免税事業者というのは、
売上の消費税を納付する必要はない反面、
仕入や経費で支払った消費税を控除することもできない。
一方、課税事業者になると、
売上で預かった消費税は納付しなくてはならない反面、
仕入や経費で支払った消費税を控除できるので、
実際に納付するのは仕入等消費税を差し引いたあとの金額である。
このように、消費税が免税か課税でずいぶん違いがあるが、
ここで、免税事業者から課税事業者になったケースを考えてみよう。
法人Aは、
第1期、第2期と免税事業者であったが、
第1期の課税売上高が1000万円超であったため、
第3期から課税事業者となった。
※課税売上割合100%とする
法人Aは、第2期の免税事業者の期間に、
商品770万を仕入れていたが、
この商品の販売開始は第3期となったため在庫として繰り越した。
・第2期から繰り越した在庫の消費税70万
・第3期の売上消費税120万
・第3期の仕入等消費税40万
通常なら、納付する消費税は
売上消費税120万-仕入等消費税40万=80万である。
期首在庫の消費税70万は、前期(第2期)に仕入れているので
第3期の控除対象とならない。
しかしながら、
免税事業者から課税事業者になったときだけは
棚卸資産に係る消費税額の調整(消費税法第36条)の規定により、控除対象となるのだ。
●免税事業者から課税事業者になったとき
課税事業者となった初日に、免税事業者時代の在庫があれば、
その在庫購入時に支払った消費税は、売上消費税から控除しましょう、というのが
「棚卸資産に係る消費税額の調整」の規定です。
上記の例であれば、
第2期に購入した在庫消費税の70万を、第3期に控除できるということです。
よって、第3期の消費税の納付額は
売上消費税120万-(仕入等消費税40万+第2期から繰り越した在庫消費税70万)=10万 となります。
基本的に、
仕入や経費で支払った消費税を控除できるタイミングは、
仕入日やサービスを受けた日の属する課税期間ですが、
免税事業者から課税事業者になったときの期首在庫だけは
このように特別な取り扱いがあります。
●課税事業者から免税事業者になったとき
課税事業者から免税事業者になったときは、さきほどと逆のことをします。
たとえば、
第6期まで課税事業者で、第7期からは免税事業者に戻る場合。
この場合は、第6期末の在庫の消費税を調整するのです。
第6期の売上消費税が120万、仕入消費税が80万、
第6期末の在庫分の消費税が50万の場合、
消費税の納付額は、
売上消費税120万-(仕入等消費税80万-在庫消費税50万)=90万 となります。
免税事業者になってから販売する在庫については、控除対象から外すのです。
課税事業者から免税事業者になったときの期末在庫だけは
このように特別な取り扱いがあります。
***
免税事業者時代に購入した在庫を抱えて課税事業者になる場合は
配慮されているということですね。
しかし、課税事業者から免税事業者になるときは逆のことをしますよ、と。
※この棚卸資産の調整規定は、簡易課税を選択している場合には適用がありません。
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昨日はフルーツポンチを作って食べました。
白玉粉が売り切れていたので、だんご粉をつかって
お団子を作りましたが、
作り方も見た目もほぼ一緒なのに、違うものですね・・・
フルーツポンチには、やっぱり白玉粉がいいのかなあ。
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