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2020/5/8
新型コロナウイルス感染症の影響で、
多くの事業者が困っているのが固定費の支払いである。
なかでも、家賃。
国税庁のFAQにて、
≪賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合≫について
取り扱いの説明がある。
それを要約すると、
賃貸物件のオーナーが、
テナントの復旧支援のために賃料減額に応じた場合、
原則は減額した分を寄付金として取り扱うが、
条件を満たせば寄付金にはならない。
ということが書かれている。
「家賃下げると、寄付金になったりならなかったりするの?」
そうなのである。
なったりならなかったりするのである。
一応つけ加えると、この”家賃を下げる”のは、
物件の老朽化や近隣相場、地価下落等を理由として、
更新時に家賃を下げる行為のことではない。
それでは改めて、
・コロナの復旧支援のために家賃を下げたらどうなるか
・寄付金にならない条件
・オーナー側の考え方
を見てみよう。
●コロナ復旧支援のために家賃を下げたらどうなるか
賃貸物件の法人オーナーが、合理的な理由もなく
テナントの家賃を契約金額よりも減額した場合は、
その減額した金額は、テナントに対する寄付金として取り扱われます。
「寄付」というのは、見返りのない無償の行為です。
なので、基本的にビジネスとは関係ないものだと考えられます。
よって、その寄付金のほとんどは税金計算上、経費として認められないのです。
(経費に入れる金額に制限がかかる、と言ったほうが税法的には合っているかも)
しかしながら、
災害(今回は、新型コロナウイルス感染症)を受けた得意先等の復旧支援目的ならば、特別に減額分を寄付金として取り扱わないことと税務署はしています。
それでは、減額分を寄付金として取り扱わないとなるとどうなるか。
→経費(あるいは売上の値引き)として認められます。
●寄付金にならない条件
テナント家賃の減額が、次の条件を満たすものであれば、
その減額分は寄付金として取り扱わないこととしています。
—————-
(1) 取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること
(2) 貴社が行う賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
(3) 賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます。)内に行われたものであること
—————-
つまり、テナント側が被災しており、その復旧支援のための減額であることが条件です。
特に(2)の書面については、覚書等を交わすなどしておくべきでしょう。
●オーナー側の考え方
テナントから「家賃を下げて」と言われて、
賃貸物件の法人オーナーが減額に応じた場合、
条件を満たせば寄付金にならないことがわかりました。
そう、寄付金にはならないのですが、
家賃を100万→60万に下げたら、
入ってくるお金が100万→60万に下がるのであって、
オーナーの収入が減るだけです。
寄付金として取り扱われなかったことでオーナーが得をするということはありません。
(寄付金扱いになったら、
60万しか家賃入ってないのに、
100万で売上計上するのと変わらない状況になり、
無駄な税金を払う羽目になりますので、それを避けることはできましたが)
テナント家賃を減額すれば、
当然ながらオーナー側も傷を負うわけです。
かといって、
減額に応じずに、テナントが退去してしまえば
その物件の家賃収入はゼロになってしまいます。
そしてこの状況で新しいテナントがすぐに決まることはないであろうことを考えると、
家賃交渉が発生した場合の判断は非常に難しいものと想像します。
ただ、減額に応じることにしたときは、
上の条件を満たすような内容にすることを
覚えておいていただければと思います。
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今日息子といった歯医者さんでは、
受付に飛沫感染防止のアクリル板を置いていました。しかも手作りだそうで驚きです。
料理もそうですけど、みんないろんなものを手作りしてますね。
器用だなあ・・・
うちはオンラインがメインですが、応接用にアクリル板を用意しようかと考えています。作ってもらおうかな・・・
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