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2020/2/13
2019年10月、消費税が8%から10%に上がり、
軽減税率が導入された。
これにより、
消費税法は、よりいっそう複雑化した。
そこで、一定の中小企業者については、
複雑化した処理への対応が困難であることが懸念されるため、
消費税の申告について
特例割合を用いた簡便的な計算が認められている。
●特例割合が使える中小企業者とは
特例割合が使える中小企業者とは、
その課税期間の基準期間における課税売上高が5000万以下である事業者のことをいいます。
基準期間というのは基本的に、
個人事業主なら2年前、
法人なら2期前を指します。
たとえば、
個人事業主の2019年分の消費税を申告する場合、
2017年の課税売上高(消費税のかかる売上)が5000万以下なら
特例割合を用いた計算ができます。
法人なら、2020年3月期の消費税を申告する場合、
2018年3月期の課税売上高(消費税のかかる売上)が5000万以下なら
特例割合を用いた計算ができます。
●売上の特例と期間
売上の消費税を計算する特例割合は3つです。
■軽減売上割合の特例(10営業日割合。どの業種でもOK)
■小売等軽減仕入割合(簡易課税を選択してない卸売業・小売業のみ使える)
■50%割合(軽減税率対象の売上がおおむね50%以上なら使える。どの業種でもOK)
具体的な割合の内容については省略しまして、
今回はその期間に注目していただきたい。
これらの売上の特例割合を使って計算できるのは、
2019年10月1日から2023年9月30日までの4年間の売上です。
決算や事業年度で区切るのではなく、
純粋に暦(こよみ)で区切られています。
(税法においては珍しいパターン)
なぜ2023年9月30日までなのか、というと、
2023年10月1日からインボイス制度導入が予定されているから。
ですね。
●仕入の特例と期間
仕入の消費税を計算する特例割合は1つです。
■小売等軽減売上割合
(簡易課税を選択してない、かつ小売等軽減仕入割合を使用してない卸売業・小売業のみ使える)
こちらの仕入の特例割合を使って計算できるのは、
2019年10月1日から2020年9月30日までを含む課税期間の末日まで、となっています。
売上と違って、
決算や事業年度で区切ります。
(”含む”というのも珍しいパターンですが)
課税期間=事業年度であることがほとんどですから、
たとえば8月決算の法人の
2020年9月-2021年8月の事業年度でも使えますね。
というわけで、仕入の方が特例割合を使える期間が短いです。
ただ、使える業種は卸売業・小売業に限定されています。
該当する業種の場合は気をつけてくださいね。
●簡易課税の事後選択と仕入特例の期間は同じ
そもそも、仕入の消費税については
簡易課税を選択すれば
簡単に計算できます。
しかしながら、
本来、簡易課税を選択したい場合には、
簡易課税を使って計算したい事業年度が始まる前に
届出書を提出しなくてはいけませんでした。
それが、
2019年10月1日から2020年9月30日までを含む課税期間については、
その課税期間(=事業年度)の最終日までに提出すればOKとなっています。
この届け出期限の緩和(「事後選択」と呼ばれることが多い)については、
どの業種でも使うことができます。
※個人事業主については以前ブログに書きました↓
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売上特例については
インボイス制度導入前まで、ということなので、
インボイス制度導入が延期したら、
売上特例が使える期間も合わせて延長するのかなと思います。
しかしどうなのかな?
予定通りいくのかな?
その前に軽減税率撤廃してくれないかなあ?(またいう)
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