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2020/1/20
「確定申告は3月15日まで」という言葉を聞いたことがありますか?
これは誰に対して言っているのでしょうか。
答えは、
確定申告をすべき個人(個人事業主を含む)に対して言っているのです。
●個人事業主と会社では、決算日が違う。申告期限が違う。
確定申告とは、
1年に1回、
収入状況等を国に報告して納付する税金の金額を決定することです。
その点では共通していますが、
個人事業主で会社と違う点は以下の通りです。
税金の種類 | 申告対象期間 | 決算日 | 申告期限 | |
個人事業主 | 所得税、住民税、事業税 | 1/1-12/31 | 12月31日 | 翌年3月15日 |
会社(法人) | 法人税、法人住民税、法人事業税 | 定款で定めた事業年度の初日から事業年度終了の日 | 定款で定めた事業年度終了の日 | 決算日から2か月後 |
個人事業主の決算日は
12月31日と決まっています。自分の好きには変えられません。
会社は、
決算日・事業年度は自由に決められますし、あとで変えることもできます。
また、会社だと株主総会の決議等の事情による申告期限延長の制度もあります。
※法人が解散した場合や、個人が死亡・出国した場合は申告期限の取り扱いが異なります。
※台風19号による被害を受けた一部の指定地域では、
2019年分の申告期限が自動的に延長されていますのでご注意ください。
・岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域内に納税地がある個人の皆様への申告書用紙等の発送について
●申告書の様式も違う
個人事業主が確定申告するときは
所得税の申告書+青色決算書(又は収支内訳書)を提出します、
所得税の申告書はこういうのですね。(カラフルですね)
しかも、税務署に提出すれば、自動的に住民税も事業税も申告データが行きますので
提出が一か所で済みます。
会社(法人)は
・法人税の申告書
・決算書
・勘定科目内訳書
・事業概況書
を提出します。
法人税の申告書はこういうのですね。
さらに都道府県と市区町村にも
法人住民税と法人事業税の申告書を別途提出する必要があります。
会社(法人)の方が申告のために作る書類も多いですし、
提出先も分かれてるし
手間はかかります。
多くの税理士事務所で個人事業主と会社(法人)の申告料金が違うのは
このせいもあるかと思います。
(うちもですが)
●消費税の確定申告はだいたい同じ
消費税の課税事業者であれば、
個人事業主でも会社でも、
申告書の様式は一緒です。
消費税も1年に1回、申告します。
申告対象期間は、個人事業主なら所得税と同じ1/1-12/31。
会社なら法人税と同じ事業年度です。
ただし、申告期限だけは異なります。
・個人事業主の消費税:翌年3月31日
・会社の消費税:決算日から2か月後(法人税と一緒)
※消費税には申告対象期間である課税期間の短縮制度がありますが、
基本的には個人法人で取扱いの違いはありません。
***
というわけで、1月から3月にかけて「確定申告」の言葉が世間を飛び交いますが、たいていは会社の確定申告を指しているわけではないので、社長さんはご安心ください。
ただし、11月決算の会社は1月が申告期限、12月決算の会社は2月が申告期限、1月決算の会社は3月が申告期限、、、というようになりますので、該当する社長さんは安心してる場合じゃないかもしれません。
個人的な意見ですが、
法人税の申告書は税理士に任せたほうが良いと思います。
法人税の申告書作成を習得するくらいなら
他のことをやったほうが。と。
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