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2019/12/20
今年もあと残すところ11日。
締めの挨拶は「よいお年を」になってきました。
年賀状の元旦到着は25日まで。
銀行の窓口営業は30日まで。
税務署は28日まで。
簡易課税の届出は・・・? え? ええっ?
●まだ間に合います。いまだけの特例です。
今年2019年から消費税の簡易課税方式で申告したい、という場合、
本来であれは2018年12月31日までに届出書を提出しなければならなりませんでした。
しかし、今年は消費税率が変わり、軽減税率も導入されたことにより、
いまだけ提出期限が緩和されています。
具体的には、
2019年分から簡易課税にしたい⇒2019年12月31日まで
2020年分から簡易課税にしたい⇒2020年12月31日まで
という提出期限となっています。
この提出期限の特例は、個人事業主についてはこの2年のみです。
その後は元に戻る予定なので、
2021年分から簡易課税にしたい場合は⇒2020年12月31日までに届出書を提出してくださいね。
●12月31日までの消印有効
税金の届出書には、
発信主義と到達主義というものがあります。
発信主義は、発送した日で判定します。
つまり郵送する場合は、郵便局が消印を押した日、となります。
到達主義は、税務署が受け取った日で判定します。
なので土日祝日に税務署の郵便受に届いても、次の税務署の営業日が受け取った日、となります。
簡易課税の届出書は、
正式には『消費税簡易課税制度選択届出書』といいますが、
これは発信主義の届出書です。
よって2019年から簡易課税にしたい場合は
2019年12月31日までの消印が押されていればOK。
今年、だいたいの郵便局の最終営業日は12月30日のようです。
これを逃したら365日営業郵便窓口へ駆け込むしかないでしょう。
(あわただしい年末になりますね・・・)
●2017年の売上高が1000万超の人は、今年2019年から消費税課税事業者です。
消費税の申告・納付をする必要がある『消費税課税事業者』。
『消費税課税事業者』に該当するかどうかは
個人事業主の場合は2年前の売上が1000万円超かどうかで決まります。
2017年に売上高が1000万超の人は今年2019年から消費税課税事業者です。
税務署から、あなたは『消費税課税事業者』ですよ~みたいな通知が来ているはずです。結構前に。
●簡易課税は2年縛り
簡易課税は、申告が簡単になる、
という点では間違いなくメリットがあります。
そして、
簡易課税で申告したほうが税金が少なくなる場合が多いです。
でも、必ずしも少なくはなりませんのでご注意ください。
簡易課税の届出書を一度出すと、
最低2年間は簡易課税の方法で計算した消費税を納めなくてはいけない、という”縛り”があります。
(2年前の売上が1000万~5000万の年であれば)
もし、この2年の間に
事業用不動産や車、大きな設備などの購入があった場合、
簡易課税をつかわずに
一般課税の方法で申告したほうが消費税の支払金額が少なくなるケースもあります。
●毎年提出する必要はないが、やめるときは届け出が必要
簡易課税の届出書を一度出すと、
2年前の売上が1000万~5000万の年であれば、ずっと(3年目以降も)簡易課税を継続することになります。
簡易課税で計算するのをやめたいときは
前もって届出書の提出が必要です。
正式名称は『消費税簡易課税制度選択不適用届出書』。
提出期限は、やめたい年の前年12月31日まで(発信主義)。
たとえば、2019年分の申告からやめたいときは、
2018年12月31日までに提出しておかなければいけなかったのです。
不適用届出書の方は提出期限緩和の特例はありません。
***
不適用届出書も提出期限緩和措置があっても良かった気がしますけどねえ。。
消費税10%になって思いのほか税額に影響が出ることにあとから気づいた!なんてことありそう。
2020年から簡易課税やめたい人はまだ(12月20日現在)間に合いますね。
***
アイキャッチは仕事場のカレンダーです。
伊東屋の年間カレンダー。
先々まで見通したいので。
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