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※この記事は法人向けです。

2020/1/23

Aさんは法人Bを設立した。

本店所在地は自宅の住所とし、そこで事業をスタートすることにした。

つまり自宅は、会社事務所 兼 住居 となったのである。

自宅は住宅ローンにより数年前に購入した持ち家。

個人事業主の場合は家事按分などの話があるようだが、
法人の場合はどうなるのだろう?

※住宅ローンによっては、住居の一部を事務所・店舗へ用途変更すると繰り上げ返済等の必要がある場合もありますので、事前に金融機関にご確認ください。

    

●会社側は、契約により家賃を経費にできる

   

A社長の自宅を法人Bの事務所としても一部利用しているので、
賃貸借契約を結ぶことにより、
法人BからA社長へ賃料を支払うことができます。

この賃料は法人Bの経費になります。

それでは賃料はいくらにすればよいのか?
という問題が出てきますが、
基本的には不動産サイトなどから近隣相場を確認し、
使用面積に応じて算出することになります。

   

●個人(社長)側は、収入を確定申告する

   

A社長個人としては、
法人Bから賃料を受取ることになるので、
不動産の賃貸収入(=不動産所得)が発生します。

なので、他の所得と合わせて確定申告する必要が出てきます。

尚、この不動産の賃貸収入に対応する経費としては、
建物の減価償却費、固定資産税、火災保険料、修繕維持管理費などがあります。

これらの経費は
法人Bに貸してる面積に応じた部分のみを収入から差し引くことができます。

ちなみに、
これ以外に不動産所得・事業所得・山林所得が無い場合は
青色申告の申請書を提出して簡易簿記で記帳することにより
10万控除が受けられますので、

賃貸収入-賃貸経費<10万

であれば追加税金は発生しないということに。

    

●住宅ローン控除などの注意点

   

50%以上をB法人に貸してしまうと、
A社長個人では住宅ローン控除が受けられなくなります。

(50%以上を居住用として利用しているのが住宅ローン控除の要件です)

B法人に貸したのが50%未満の場合でも、
住宅ローン控除の対象となるのは
居住用部分に応じた割合となりますので、
B法人に貸した割合の分は、住宅ローン控除が減ります。

(ただしB法人に貸したのが10%未満であれば、住宅ローン控除の減額はありません)

また、
住宅の売却時には3000万控除の特例がありますが、
これも居住用部分に応じた割合の適用となります。

    

***

   

持ち家を会社としても利用する場合、
A社長個人の持ち家をB法人へ売却し、
B法人からA社長が社宅として借りる、というケースもあります。

この場合は法人所有の建物となりますので
住宅ローン控除や3000万特別控除が使えなくなります。

B法人側で計上できる経費が増えるものの、
名義変更等の費用も発生しますので少々ややこしいかと・・・。

場合によっては検討する価値もありますよ。

       

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