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※この記事は個人事業主向けです※

2020/1/20

年末大掃除をすると、
もう使わないものがいろいろと出てきます。

売れるものは中古買取をしているところへ
売ることなどありますよね。

これは個人が日常生活で使っていたものなら何もすることはないですが、

個人事業主が事業用に買ったものを売った場合には注意が必要です。

   

●買ったときにどうしたか?

   

事業用に使う備品等を買ったときに
どのように帳簿に計上したかで、
売却額の取り扱いが異なります。

(1)事業所得(事業規模に至らないビジネスの場合は雑所得)に含まれるケース

・たな卸資産(仕入、商品など)として計上したもの
・使用期間が1年未満 or 金額が10万未満のため、取得した年に全額を費用として計上したもの
・金額が20万未満のため一括償却資産として計上したもの

(2)総合譲渡に含まれるケース

・固定資産台帳に載っている固定資産
・金額が30万未満のため少額資産の特例により、取得した年に全額を費用として計上したもの
(取得年の固定資産台帳に”措法28の2”と記載したもの)

   

●事業所得になるケース

   

事業所得(または雑所得)になる場合では、
基本的に売却額をそのまま収入に計上します。

もし家事按分をしているような場合は、
売却額×事業割合を収入に計上します。

   

●総合譲渡に含まれるケース

   

総合譲渡になる場合では、
売却額-固定資産の簿価※-売却費用=総合譲渡の所得 となります。

※少額資産の特例を用いた資産は、固定資産の簿価はゼロ。

総合譲渡の所得については
事業所得ではないので、
青色決算書や収支内訳書には計上しません。

確定申告書に記載することになります。

ただし、総合譲渡の所得が年間合計50万以下でしたら
特別控除50万と相殺できるので税金はかかりません。

(消費税課税事業者の場合は、売却額に含まれる消費税を納めることになります)

***

仕事の資料として買った本を
ブックオフに売るときにも、
売れたお金の計上漏れに注意しましょう。

   

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