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※この記事は法人向けです。

2020/1/24

Cさんは法人Dを設立した。

本店所在地は自宅の住所とし、そこで事業をスタートすることにした。

つまり自宅は、会社事務所 兼 住居 となったのである。

自宅は賃貸である(賃借人の名義はCさん)。

個人事業主の場合は家事按分などの話があるようだが、
法人の場合はどうなるのだろう?

   

●会社側は、契約により家賃を経費にできる

   

前回の持ち家パターンと同様、

C社長の自宅を法人Dの事務所としても一部利用しているので、
CとDで賃貸借契約を結ぶことにより、
法人DからC社長個人へ賃料を支払うことができます。

この賃料は法人Dの経費になります。

それでは賃料はいくらにすればよいのか?
   
基本的には
C社長個人が大家さんに払っている賃料×法人Dの使用面積割合
で算出します。

   

●個人(社長)側は、家賃収入が発生するが・・・

   

C社長個人としては、
法人Dから賃料を受取ることになるので、
不動産の賃貸収入が発生します。

が、
この不動産の賃貸収入に対応する経費としては、
C社長個人が大家さんに払っている賃料×法人Dの使用面積割合

ということになるので、
収入-経費=ゼロ
です。

よって、C社長個人の追加税金が発生することはありません。

   

●名義を個人から法人に替える場合

   

C社長個人名義で借りていた物件を、
法人D名義で借り替えます。

そして居住用部分を
法人DからC社長個人へ社宅として貸して、
C社長の給与から社宅賃料の自己負担分を天引きします。
(天引きする金額についてはこちらをご参照ください)

    

さきほどのケース(賃借人名義:C社長個人)と違って、
こちらのケース(賃借人名義:D法人)の方が
D法人の経費にできる部分が大きくなることが多いです。

なので法人の節税対策としてよく使われる手法のひとつであります。
(この節税対策は個人事業主では使えない)

   

まあでも賃借人名義の変更ということになりますので、
大家さんが対応してくれるかどうかにかかってますね。
個人で借りていた期間に滞納等が無ければ、応じてくれる可能性は高いのではないでしょうか。

   

***

   

そもそも、
居住用の物件に法人の登記をしてよいか?
という問題もありますね。

登記をする前に大家さんや管理会社へ確認することをオススメします。
マンション管理組合の規定で禁止していることもあるので。

最近では法人登記はバーチャルオフィスにする場合もありますよね。
この場合、自宅の事務所使用部分を経費にできるか?
という疑問があるかと。
それについては、やはり事務所として使用している実態があるかどうか
によると考えられます。

   

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