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2020/1/7

昨日、国税庁のe-taxで2019年分の確定申告の受付がはじまりました。

税務署での受付は今回、2/17(月)-3/16(月)となります。
(還付なら2/17より前に提出できます)

さて個人の確定申告というと、
ふつう所得税を指しますけれども、
個人事業主なら消費税を申告しないといけない人もいますよね。

個人については所得税と消費税で申告期限が異なります。

【申告期限】
個人の所得税翌年3月15日まで
個人の消費税翌年3月31日まで

※土日に当たる場合は次の月曜日。

この違い、あんまり知らなくてもいいのですが、
消費税も申告する必要があるひとは、
今回に限っては知っておいた方がいいかなと。

   

●基本的には同時提出

   

基本的には、
所得税の申告書と消費税の申告書は同時に提出したほうがいいです。

なぜなら、
所得税の申告書の数字をもとに、
消費税の申告書の計算をするからです。

また、消費税を計算している過程で、
所得税の申告書に修正必要な部分が見つかったりします。

なので、
申告書は
所得税と消費税を同時に完成させて一緒に提出したほうがいいと思います。

あとで間違いに気づくと、
修正申告とかしないといけなくなりますので。

   

●簡易課税なら3/16-3/31でも今回はいいかも

   

消費税で簡易課税を選択している場合、
今回の2019年分に限っては
所得税だけ3/15までに提出して、
消費税は3/16-3/31に提出する、というのでもいいかもしれません。

その理由は3つ。

(1)簡易課税は売上・収入だけで消費税を計算するから

所得税の申告をするときに、売上・収入は確定させますので、
ここを間違えなければ、消費税の簡易課税計算は後からやっても大丈夫です。

ただし、税込経理で、消費税を申告時に経費にしている場合に限ります

簡易課税なら大体はこのパターンでやっているかと。

(税抜経理や一般課税だと
費用の消費税の取り扱いを間違えていることに後から気づいて
所得税の方も修正・・・なんてことが多々ありますので)

   

(2)2019年は税率変更や軽減税率導入があって少し複雑だから


9月以前と10月以降で税率が違います。
そして食品等を扱う事業の場合は軽減税率対象とそれ以外をわけます。

なので2019年分は申告書の様式が変わっていますので、
例年より申告書作成に時間がかかるはずです。

   

(3)今回の確定申告シーズンは3/16-3/31も税務署が消費税申告のために人員を割いているから

確定申告シーズンは、われわれ税理士も税務署などで申告のお手伝いをします。
そのお手伝いは例年3/15で終わるのですが、
今年に限っては3/16-3/31もあります(すべての税務署がそうとは限りませんけど)。

(2)で述べたように、
2019年分の消費税申告は複雑になっていますので、
事業者が困るであろうことを税務署は想定して受け入れ態勢を整えているというわけです。
なので消費税の部分だけよくわからない、ということであれば
3/16-3/31の期間に税務署に聞いたほうが
スムーズである可能性があります。
(少なくとも3/15以前よりは混んでない)

  

●法人の場合、法人税と消費税の申告期限は原則一緒ですが

法人については、
法人税も消費税も申告期限は決算日の2か月後
となっています。

同時です。

しかし法人税については特例があり、
申請をすれば
決済日から3か月後に申告期限を延長することができます
(連結の場合は4か月後にできます)

株主総会を決算から2か月後までに開くのが難しい、
などの理由がある会社がこの特例を利用できます。

一方、消費税にはそのような延長特例はこれまでありませんでした。

なので、法人税の延長特例を利用していると、


消費税の申告書を期限内に提出

法人税の決算の金額が変わる

変更後の決算額に基づいて消費税の修正申告提出やら更正の請求をする

(めんどくさ、、、)

みたいなことが起こっていたのです。

ところが、
2020年の税制改正大綱によると
消費税にも申告期限の延長特例が創設される見込みとなりました。

適用開始は
2021年(令和3年)3月31日以後に終了する事業年度から。

この改正は、
軽減税率導入も理由の一つであったようですが、
税率変更もした一番たいへんな時期に間に合ってないという・・・

というわけで、まだ使えませんのでご注意ください。

   

***

   

後回しにすると、

結局つらいのは自分、ということはよくありますね。

今回に限っては、簡易課税なら3/16-3/31でもいいかも、
と申しましたが、
今回の分で要領をつかんだら、
次回以降は早めに余裕をもって申告されるのがよろしいかと。

   

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