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2024/3/23

2023年度改正でリニューアルされた電子帳簿保存法が2024年1月1日からスタートしました。

すでに始まっていますが、まだまだ対応できます。

そして、年間売上5000万以下の事業者であれば、
最低限やらないといけないのは経費の領収書(or請求書)データの保存のみです。

■必須なのは電子取引データ保存だけ

電子帳簿保存法には3つの区分があります。

—————————

(1)電子帳簿等保存

会計ソフトで作成した仕訳帳等の帳簿やパソコンで作成した書類をデータのまま保存

(2)スキャナ保存

紙の領収書やレシートなどを画像データで保存

(3)電子取引データ保存

メールで受け取るものやネットからダウンロードする領収書等をデータのまま保存

——————————-

この3つのなかで
義務化されたのは『(3)電子取引データ保存』のみ

(ほかの2つは任意なので、紙で保存してあれば問題なし)

『(3)電子取引データ保存』は、
データ形式で受け取った領収書等はデータ形式のものがホンモノだから、
紙に印刷せずにデータ形式のまま保存してね(強制)。
といった内容です。

・改ざんしない
・検索できるように保存する
の2つのポイントを守って保存する必要があります。

(ポイント1)改ざんしない

大前提として受け取ったデータをいじらない。
訂正削除防止に関する事務処理規定を作成して保存します。
(事務処理規定は国税庁に雛形があります)

  

(ポイント2)検索できるように保存する

あとから「このデータ出して」と言われたときに探し出せるように
保存場所・保存ルールを決めて保存します。

売上5000万円以下の事業者は、
税務署からのダウンロードの求めに応じれば、
小難しい検索機能の確保は不要なのです。

   

   

■期限切れや履歴制限に注意

とにかく、
データを確実にゲットするところを忘れてはなりません。

  

一番大事なのは、
データが見れなくなる前に領収書データを保存する
ことじゃないでしょうか。

  

紙の領収書が無い取引は昨今増えています。

  

メール本文に領収書内容の記載が合ったり、PDF添付で領収書を送ってくれるならいいですが、
メールにダウンロードリンクだけ貼っているケースも多い。

 

また、メール等の通知はなく、

サイトにログインすればダウンロードできるようになっているもの、

ダウンロードもできずに領収書情報の画面をスクリーンショットで保存しないといけないサービスもあります。

   

  

古い領収書データまで出力できるサービスもありますが、
1年くらいで有効期限切れになってしまうところや、
件数が多いと履歴制限が設けられているところもある。

  

そういったところは要注意です。
マメにダウンロードやスクリーンショットで保存しておくしかありません。

  

逆に言うと、
そういうダウンロード期限が短いものや履歴制限のあるものだけ注意すればなんとかなります。

なので

売上が5000万以下であれば、
気負うことはせず

とにかく保存しておきましょう。

  

  

***
≪あとがき≫
昨年末に、電子帳簿保存法がすごくあおられているなあと思っていました。(今も?)

今回は売上5000万円以下に絞って書きましたが、

売上規模にかかわらずデータを手に入れることがまず大事かと。

ダウンロード期限が切れてもサポートに依頼すれば領収書データ出してくれるサービスもあるでしょうが、時間はかかりそうですね。。

≪さいきんのあたらしいこと≫
モバイルモニター(家庭内ノマド用に)
***

  

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