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2021/2/5

令和2年分の確定申告期限が1か月延長することになりました。

国税庁ホームページより

  

   

個人的な意見になりますが、

延びた1か月はもしものためにとっておく”のがいいのではと考えます。

   

つまり、

延長は関係なしに
3月15日までには提出する。

    

なぜかというと。

一つ目の理由としては、

実際に感染したら1か月動きが取れないことはあり得るから。   

  

新型コロナウイルスに感染した場合、
入院等で2週間は身動きが取れないといわれます。

   

たとえば

自分が感染した場合2週間、
自分の確定申告に関わりのある人(経理担当者や税理士など)が感染した場合2週間、
合計4週間=約1か月動きが止まることが考えられますよね。

   

第二の理由として、

コロナに感染せずとも微妙に影響を受けて提出が遅れる場合もあるかもしれないから。

   

そもそも、
新型コロナウイルスに感染したことが原因で申告期限までに提出できない場合は
個別延長の制度を利用することができます。

今般の感染症に関しては、これまでの災害時に認められていた理由のほか、例えば、次のような理由により、申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の申請による期限延長(個別延長)が認められることとなります(国税通則法11条、国税通則法施行令3条3項、4項)。

国税庁:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ 申告・納付等の期限の個別延長関係

個別延長の制度は、
延長理由(なぜ申告期限までに提出できないのか)をはっきりさせておく必要があります。

税務署にあとで確認されることがあるからです。

  

もし、新型コロナウイルスが直接的な原因ではなく、
間接的な原因だった場合、
延長理由を立証するのが難しいかもしれません。

延長理由が認められなければ、
申告期限を遅れたことになってしまいます。

そうなると、
加算税・延滞税を払わないといけなくなったり、
青色申告特別控除が減ったりします。

  

「一律延長後の期限である4月15日に提出する予定でいたら、

微妙な理由で書類が手に入らず間に合わなかった」

なんてことがあるかもしれません。

      

だからこそ、
今回延びた1か月はあくまで保険としてとっておく。

新型コロナウイルス感染症が
申告書作成に影響しないのであれば、
変わらず3月15日までに終わらせる方向で行くことをおすすめします。

    

***

≪あとがき≫

正直な気持ちを述べますと、
「延長しないでほしかった・・・」です。

後回しにしてもいいことないです。
確定申告が終わってからもやるべきことはあるはず。

何もまた一括延長することないじゃないですか。

個別延長制度もあるんだし。しかも一筆書くだけなんだし。
(もはや文句)

税務署も今回の確定申告シーズンは
感染症対策を第一に掲げて万全の態勢で臨んでいるのです。
(と、税務署と税理士の協議会で税務署の方がおっしゃっていました)

一番怖いのは気が緩むこと。

むしろ何があるかわからないから
巻いてやるくらいでちょうどいいのでは?

   

≪あたらしいこと≫
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