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2021/1/29

新型コロナウイルス感染症等の影響により、
参加を予定していたイベントが中止になり、
そのチケット代金の払い戻しを受けない場合には、そのチケット代金の金額をイベントの主催者へ寄付したものとみなされ、

寄附金控除を受けることができます。

   

スポーツ庁・文化庁 チラシ

   

≪対象イベント≫


令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催予定であったイベントで、
イベント主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けていること

※指定を受けているかどうかは、文化庁・スポーツ庁のホームページで確認できます。

文化庁:チケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度

スポーツ庁:チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正

  

  

≪寄付金控除を受ける流れ≫

(1)イベント参加者が、イベント主催者にチケットの払戻しを受けないことを連絡。

(2)イベント主催者から次の2つの証明書をもらう。
「指定行事証明書」
「払戻請求権放棄証明書」

(3)確定申告書に寄付金控除の記入をし、
上記の2つの証明書とその他の必要書類を一緒に提出。

  

  

●確定申告の寄付金控除は2つある

所得税の確定申告で寄付金控除を受ける場合、
所得控除と税額控除の2つの方法があり、有利な方を選択できます。

所得控除で受ける場合には、

確定申告書第二表の「寄付金控除に関する事項」のところに記載します。

   

税額控除で受ける場合は、
『公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書』で控除額を計算し、申告書と一緒に提出します。

●住民税の控除があるかどうかは各自治体次第

   

先ほどは所得税(国の税金)の話でした。

次に住民税(地方の税金)です。

住民税でも寄付金控除を受けるためには、
確定申告書第二表の『住民税・事業税に関する事項』のところも記載が必要です。

■都道府県で寄附金控除の対象となっている
⇒「都道府県条例指定寄付」のところに寄附した金額を記入

■市区町村で寄付金控除の対象となっている
⇒「市区町村条例指定寄付」のところに寄附した金額を記入

■都道府県と市区町村の両方で寄付金控除の対象となっている
⇒「都道府県条例指定寄付」「市区町村条例指定寄付」のところに、それぞれ寄附した金額を記入


つまり、自分の住んでいる自治体(都道府県、市区町村)が、
チケット払い戻し放棄を寄付金控除の対象としているかを確認する必要があります。

多くの自治体はホームページで公表していますので確認してみてくださいね。

(ホームページに載ってない場合は、最終的に電話等で聞くしかありませんが・・・)

  

  

***

≪あとがき≫
このチケット払い戻し放棄の寄付金控除は、
令和2年分・3年分の期間限定的なものになりますね。

  

わたしの住んでいる宮城県について、
少し前にホームページを確認したら何も載っておらず
「宮城はやらないのか・・・」と思っていました。が。
1月25日に更新されたようで、載っていました。

宮城県:新型コロナウイルス感染症の影響により中止等となったイベントのチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

ホームページの対応が追い付いてない自治体はあるかもしれませんね。。

  

≪あたらしいこと≫
・YouTube Premium
・ドトールのミラノサンド 煮込みビーフとカマンベールチーズ
・自炊でハンバーガーセット
・名取市市民会館

***

  

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