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2020/11/12

国税庁から、
新型コロナウイルス関連の医療費控除の取り扱いについてFAQが出ています。

どれも、医療費控除の基本的な考え方に沿ったものです。

その基本的な考え方とは、

医療費控除の対象となる医療費は、
(1) 医師等による診療や治療のために支払った費用
(2) 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
などである。

以上。

「コロナだから特別にOK!」といったものはないです。

期待しないで見てください。

●マスク購入費用⇒NO

マスクは、治療に使うものではなく、
感染予防の目的でつけるものです。

皆さん今年はたくさんマスクを買ったと思いますが、
医療費控除の対象外です。

フェイスシールドも同じ考え方になります。(個人で買うケースは少ないと思いますが・・・)

    

   

●PCR検査費用⇒基本NO

PCR検査については、これまでの健康診断と同じ取り扱いです。

感染してないことを確認するため自ら受けたPCR検査費用は
治療のための費用ではありませんから、
医療費控除対象外です。

ただし、
検査の結果「陽性」となり、引き続き治療を受けることとなった場合には
その検査は「治療のための診察」と同じとされ、
医療費控除の対象となります。

しかしながら、
PCR検査は、
「新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのあり」とされた人が
医師等の判断により受けることが多いと思います。
この場合、全額が公費負担となるので自己負担はありません。
自己負担が無ければ、医療費控除の対象となる金額もありません

  

  

●オンライン診療⇒基本OK、配送料はNG

    

ひとくちに「オンライン診療」といってもいろいろありますが、
これも基本的な考え方どおりです。

■オンライン診療費
診療や治療のために医師等に支払った費用は医療費控除の対象です。

    

■オンラインシステム利用料
医師等による診療や治療を受けるために支払ったオンラインシステム利用料については、
オンライン診療に直接必要な費用に該当。
よって医療費控除の対象となります。

    

■処方された医薬品
治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当する場合は、医療費控除の対象です。

    

■処方された医薬品の配送料
医薬品の配送料については、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に該当しませんので、医療費控除の対象外です。

これまでも、
医薬品購入のための交通費はNGとされてきましたので、
配送料もNG、というわけですね。

医薬品購入のための代引手数料も対象外です。

   

   

***
≪あとがき≫

医療費控除については、
コロナだからって特別扱いするわけではないということですね。

今年は、国税庁にAIチャットボットのふたばさんが登場しまして、
来年1月中旬からは医療費控除をはじめとした確定申告の質問にも答えてくれるそうです。

国税庁:チャットボット(ふたば)に質問する

現在は年末調整の質問に答えてくれています。
基本的なことは答えてくれるので、利用してみてはいかがでしょうか?

   

≪あたらしいこと≫
・カカオニブ(カカオ豆をローストして砕いたもの。甘くないけどチョコの香りが楽しめる。おいしいですね)
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