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2020/10/2

会社勤めをしている人は、
年末調整の連絡が今年もそろそろやってくる。
(もう来てるかも)

年末調整とは、
確定申告を会社が代わりにやってくれているようなものだ。

基本的には、
会社で年末調整を受けることができれば、
3月に自分で確定申告をする必要はない。

   

しかし、
会社勤めのサラリーパーソンでも、
確定申告が必要な場合もある。

年末調整だけでは、計算しきれないことがあるからだ。

どんなパターンがあるか見てみよう。

  

    

●給与以外の収入がある

    

1番は給与以外の収入があるパターン。
これは本人でも自覚(確定申告が必要だという)がある人が多いですね。
はい、確定申告してください。

副業をしている、
満期保険金の入金があった。
投資ビジネスをしている場合などなど。

   

※特定口座(源泉徴収あり)の株式譲渡・配当収入のみであれば確定申告不要です。

※給与と退職金以外の所得の合計が20万以下なら確定申告は不要ですが、住民税は申告する必要があります。

  

    

●給与が2000万円超だ

     

1年間の給与の収入合計が2000万円超のパターン。

これは、会社で年末調整できません。
確定申告してください。

   

これは会社で「やってくれない」のではなく、
会社で「できない」のです。
(会社を責めないように)

なぜ2000万超だと年末調整できないのか、
はっきりした理由は調べきれませんでした(すみません)。
高額所得者を税務署が管理したいからなのかなと想像しますが。。。

  

    

●ほかの会社からの給与収入もある

    

今年1月から12月の間に勤めた会社が2以上ある場合は、
確定申告してください。

    

(ただし、年の途中で転職し、前職の源泉徴収票を現在勤めている会社へ提出している場合は、
現在勤めている会社でまとめて年末調整してくれるので確定申告不要です)

   

    

まれに、扶養控除等申告書を複数の会社に提出していて、
複数の会社で年末調整を受けてしまっている人がいます。
「所得控除の額の合計額」に数字の記載がある源泉徴収票(同じ年分のもの)を
複数の会社からもらっている人です。

その場合も、税金が正しく計算できてないので、
確定申告してください。

※給与収入の1年間の合計が103万以下ならば、所得税額ゼロなので確定申告不要です。
しかし源泉徴収税額があれば確定申告することにより還付を受けられる場合もあります。

   

    

●源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」に数字が書いてない

源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」に数字が書かれていない場合、
年末調整がされていません。

有無を言わず確定申告してください。

     

※給与収入の1年間の合計が103万以下ならば、所得税額ゼロなので確定申告不要です。
しかし源泉徴収税額があれば確定申告することにより還付を受けられる場合もあります。

   

    

●年末調整では受けられない控除を受けたい

     

年末調整では受けられない控除があります。

  • 医療費控除
  • 寄付金控除
  • 雑損控除(災害にあったときなどに受ける控除)
  • 住宅ローン控除(1年目)

上記の控除を受けたい人は、確定申告してください。

    

※寄付金控除について、
ふるさと納税のワンストップ特例を利用した場合は確定申告不要です。
しかし、ほかの理由で確定申告が必要となった場合は、ワンストップ特例は無効になりますので
確定申告で寄付金控除を受けてください。

   

    

●非居住者の人

日本の国内源泉所得がある非居住者のかたは

確定申告してください。

   

    

***

≪あとがき≫

サラリーパーソンでも確定申告が必要なケースを挙げました。

確定申告が必要となった場合、
会社から受け取る源泉徴収票の数字を確定申告書へまずは転記します。

そして、ほかの事項を入れていき、申告書を作り上げるのです。
国税庁の確定申告書作成コーナーで作れば
比較的スムーズに作成できると思います。

「年末調整してるのに、なんで確定申告しなきゃならないの?」は、
かなり前に言われた言葉でした。

「(そんな風に思うこともあるのね)」と当時思いました。

人の言葉からはいろいろ気づかされます。

     

≪あたらしいこと≫
・ペーパーライクフィルム
・CRIP STUDIO

***

     

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