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2020/9/28
所得税の確定申告において、
事業所得とはならないような副業やお小遣い稼ぎのビジネスは
『雑所得』として申告する。
この『雑所得』については、次のように計算する。
≪雑所得の計算式≫
総収入金額 - 必要経費 = 雑所得の所得金額
※公的年金等以外の雑所得についての計算式。
●必要経費はある
上の計算式でも見たように、雑所得でも必要経費はあります。
そして、
必要経費の考え方は事業所得や不動産所得と同じで、次の二種類です。
(1)?総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2)?その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
※国税庁 やさしい必要経費の知識 より
つまり、
商品の材料や仕入代金である売上原価はもちろんのこと、
旅費交通費や通信費などの間接的なビジネス費用も必要経費となります。
●減価償却だってある
事業所得などと必要経費の考え方は同じなので、
もちろん1点10万円以上の備品(=資産)などは減価償却します。
たとえば、16万円のパソコンであれば、
法定耐用年数の4年間で減価償却しますので、
1年目:4万
2年目:4万
3年目:4万
4年目:4万
といった感じで16万を分割し、4年かけて経費に落としていきます。
※実際の計算では使用期間で月数按分しますので4年⇒48か月で計算します。
※30万円未満の資産を一度に経費に落とす少額資産の特例は、雑所得や白色の事業所得では使えません。
※20万未満の資産を3年間で3分の1ずつ経費に落とす一括償却は、雑所得でも白色の事業所得でも使えます。
雑所得の場合、
減価償却の計算明細は確定申告書に書くところが(いまのところは)無いので、
自分で計算明細を保管しておきましょう。
●家事按分だってある
ビジネスとプライベートの両方に関わるような支出(=家事関連費)については、
ビジネスに必要な部分を明らかにすれば、
その部分を必要経費に入れることができます。
よくあるのは、家賃や水道光熱費など。
実際の取引状況や使用状況に照らして、
ビジネスに必要な割合を算出します。
そして、支出額にビジネスに必要な割合を掛けて、
必要経費に入れる金額を計算します。
これを家事按分と呼びます。
●それでも、ほかと違うところはある
必要経費の考え方は、
事業所得や不動産所得と基本的に同じであることがわかりました。
しかし違うところもあります。
大きく違うのは次の二つです。
(1)赤字になっても他の所得との通算はできない
雑所得と白色の事業所得は、
所得の計算方法がほぼ同じです。
しかし最も大きな違いは
白色の事業所得は赤字(収支がマイナス)になったときに
給与所得などの他の所得と通算できるが、
雑所得は赤字になっても他の所得との通算はできない
というところです。
雑所得の赤字は切り捨てられます。
(2)会計ソフトを使っても青色控除はない
事業所得なら
申請書提出し、会計ソフト使って複式簿記で記帳すれば
青色申告特別控除(55万or65万)が受けれます。
しかしながら、雑所得の場合は
会計ソフトを使って複式簿記により記帳していても、
控除はありません。
そもそも雑所得に”青色”は無いのです。
(”青色”は『不動産所得』『事業所得』『山林所得』のみの制度です)
***
≪あとがき≫
これを書いているとき、
頭の中に「手のひらを太陽に」が流れていました。
ミミズだって オケラだって アメンボだってー♪
というわけで記事の見出しが上のようなテンポになったのでした。
さて、雑所得は令和4年分から改正があります。
副業や新しいビジネスなどが増え、
『雑所得』の申告が必要な人が増えているのだろうと想像します。
「雑に扱わないで、しっかり整理しないとね!」
なんてね・・・(すみませんでした)
≪あたらしいこと≫
・七五三のお参り
・動画撮影(撮ってもらう方)
・お弁当の出前
・ドトールの黒糖メロンパン
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