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2020/9/24
東京23区内にお勤めの
東京、埼玉、千葉、神奈川(一部地域除く)に在住のみなさま、
宮城県に引っ越して、宮城県で働きませんか?
単身なら60万、家族でなら100万が支給されますよ!
・・・という移住支援金の制度がある。
参考:みやぎ移住ガイド
ちなみに、この移住支援金の制度は、
宮城県以外の地方公共団体でも行っている。
この移住支援は、内閣府が行っている地方創生の取組のひとつなのだ。
そして移住支援金については、
国税庁で『一時所得』に該当する旨が公表されている。
移住支援金は、営利を目的とする継続的行為から生じたものではなく、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質も認められないとともに、一時に支給されるものであるから、一時所得に該当すると考える。
参考:国税庁 文書回答事例
別紙 地方公共団体の地方創生起業支援事業及び地方創生移住支援事業に基づき支給される各支援金の課税関係について
●確定申告が必要かどうか
移住支援金は一時所得ですが、確定申告は必要なのでしょうか?
その答えは、
年間の一時所得の合計金額がゼロ以下なら
(一時所得については)確定申告する必要はない、です。
一時所得の計算は、次のように行います。
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万)=一時所得の金額
この計算で、ゼロ以下になれば確定申告は必要ないことになります。
●「収入を得るために支出した金額」には何が入るのか?
移住支援金は単身でも60万ですので、
特別控除の50万を上回ります。
≪計算例≫
総収入金額60万-収入を得るために支出した金額?円-特別控除額(最高50万)=一時所得の金額10万~?円
上記の計算例の場合、
「収入を得るために支出した金額」が10万以上あれば
一時所得はゼロ以下になりますよね。
この「収入を得るために支出した金額」については、
その収入を生じた行為をするため、
又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限るものとされています。
移住支援金を得るために支出した金額には何が該当するのでしょうか?
●支払の趣旨から考えてみる
たとえば、アパートを借りている人が、
建替えのときなどに「この部屋から出ていってください」と大家さんから引越代として受け取る立退料は一時所得にあたります。
この立退料の一時所得を得るために支出した金額には、
その人が実際に支払った引越代金が該当するわけです。
それでは移住支援金についてはどうか?
「移住支援事業は、東京23区(在住又は通勤)から東京圏外等へ移住し、
移住支援事業を実施する地方公共団体が選定した中小企業等に就業した者又は起業支援金の交付決定を受けた者に対し、
移住に要する引越代、交通費等及び移住先における住居費の補助を目的として、
都道府県及び市町村が共同で支援金を支給するもの」
とされています。
※国税庁の文書回答事例より
「移住に要する引越代、交通費等及び移住先における住居費の補助を目的として」とありますので
これが支払の趣旨であると考えられます。
であれば、移住支援金の一時所得からも
引越費用や就業活動のための交通費が差し引けるものと思われます。
ただし、
これは国が定める要件に基づいたものであり、
地方公共団体が独自の要件を設定することもあります。
よって、実際に支給を受ける移住支援金に照らし合わせ、
何が「収入を得るために支出した金額」になるかを考える必要があります。
※移住支援金の「収入を得るために支出した金額」については個人的な見解となりますのでご了承ください。
申告する際には、税務署や顧問税理士等にご確認ください。
***
≪あとがき≫
宮城県の移住支援金、引越先が仙台でもOKなんですよね。
もう数年早く支援事業が始まってれば自分ももらえたかもしれないのになあ、、、
この支援事業は2019年から6年を目途に実施予定となっています。
新型コロナウイルス感染症で地方移住を検討している人は
頭の片隅に置いておいて損は無いでしょう。
東京圏にお住まいの方、
仙台、住みやすいですよ。
≪あたらしいこと≫
三つ葉の味噌汁 自作(おいしい)
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