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2020/8/19
前回のブログでは、
退職所得の有利な点についての話であった。
退職所得控除は大きい。
でも、それを上回る退職金には税金がかかる。
そんなときには、
分割受取を検討する。
自分で退職金を積み立てる小規模企業共済やiDeCo、
会社を通じて退職金を積み立てる中退共や企業版DCなどは、
退職金の受け取り方法を次の3つから選ぶことができる。
- 一括受取
- 分割(年金)受取
- 一括と分割(年金)の併用受取
※受取時に60歳に到達していることや、加入年数・掛け金の拠出額等の要件があります。
一括で受け取るときは
税金の所得区分は”退職所得”となる。
(小規模企業共済の任意解約等は一時所得になります)
分割で受け取る場合は老齢年金扱いとなり、
税金の所得区分は”雑所得”となる。
その”雑所得”のなかでも『公的年金等』に該当する。
この『公的年金等』に該当するものは
公的年金等控除を使うことができる。
●公的年金等控除とは
公的年金等控除とは、
年金収入の概算経費です。
(給与所得控除と同じようなもの)
年金収入の多寡により、控除額が決まっています。
今年、2020年(令和2年)分から改正があり、
公的年金等以外の合計所得金額に応じて、控除額が引き下げられましたので、
やや複雑になりました。
【公的年金等控除 令和2年以降】
●まずは一括受取(退職所得)から考える
現在の税金の法律上は、
一括受取の退職所得として受け取った方が税金が少なくて(あるいは無しで)済むケースがほとんどです。
よって、まずは一括受取をすることを考えて、
退職金が退職所得控除を上回る場合に
はじめて分割受取を検討する、
というのをおすすめします。
分割受取にした場合、
国民年金や厚生年金などの老齢年金と
退職金の分割受取との年間合計額が
公的年金等控除を超えれば税金がかかってきます。
そして、公的年金等の金額が大きければ、
国民健康保険料や介護保険料の金額も上がってしまいます。
(一括受取の「退職所得」は国民健康保険料・介護保険料の算定対象外のため、社会保険料が上がることはありません)
分割受取にする場合は、
各運営管理期間により受取設定期間の違いがあります。(だいたい5年~20年の間。終身受取ができる場合もあり)
また、小規模企業共済などは「分割受取分は300万以上」といった要件もあります。
分割受取を選択する場合は、
各運営管理機関の規定と、公的年金等控除を考慮して、
できるだけ税金や社会保険料の負担が少なくなるように、
かつ、
ご自身のライフプランに添った受け取り方法を選びましょう。
***
≪あとがき≫
ふと疑問に思いましたが、
年金ってなんで所得区分が”雑所得”なんでしょうね?
公的年金控除の制度作った時点で
所得区分を新たに創設してもよかったのではないかしら。
個人年金もあるから?
少し調べましたがわからず。
昔は年金受け取る人の方が少なかったからとかですかねえ。
現状を考えると、とても「雑」というイメージはないですけども。
≪あたらしいこと≫
・ドラム体験教室の付き添い
・コメダのたっぷりアイスコーヒー
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