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2020/7/30

成年後見人がついている人(成年被後見人)については、
障害者控除を受けることができる。

これは、
家庭裁判所が、鑑定人による医学上の専門的知識を用いた鑑定結果に基づき、
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」として
後見開始の審判をした場合には、
所得税法上も相続税法上も、
成年被後見人は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当し、
障害者控除の対象となる特別障害者に該当すると考えられるためである。

 参考 国税庁:成年被後見人の相続税における障害者控除の適用について

後見開始の審判の事実は、
登記事項証明書により確認することができるけれども、
どのように確認すればよいのだろうか?

   

●障害者控除の判定時期

    

まず、いつの時点で税法のいう障害者であれば
障害者控除が受けられるのでしょうか。

それぞれ決まっています。

   

所得税の判定時期

・申告対象年の12月31日
(準確定申告の場合は、死亡日または出国日)

   

相続税の判定時期

・相続開始日(被相続人の死亡日)

   

   

つまり、
後見開始の審判がいつおりたのか、

判定時期の前か後か、


ということが重要になってくるかと思います。

  

      

●登記事項証明書から審判の時期を確認する

    

成年後見は法定後見と任意後見の2種類あるため、
登記事項証明書も記載内容が異なります。

   

法定後見の場合

登記事項証明書に『後見開始の裁判』という項目があり、
その中に【裁判の確定日】が記載されていますので、
この日を基準に考えればよいと思われます。

審判が下りた日、というのは記載がありません。

家庭裁判所の審判が下り、
成年後見人等に審判書が送付され、
2週間以内に誰も不服を申し立てない場合に、
後見開始審判の方的な効力が確定する、という流れらしいです。

 参考:裁判所 申し立てをした後の手続きの流れ

任意後見の場合

一方、任意後見では
『任意後見監督人』という項目のなかに、
【選任の裁判確定日】という記載があります。

任意後見は、任意後見監督人が選任されてから効力が発生しますので、
この【選任の裁判確定日】を基準に考えればよいと思われます。

   

    

***

≪あとがき≫
法定後見・任意後見、
いずれにせよ、
後見の申し立てをしてから後見開始までに時間がかかります。

この申立期間中に所得税や相続税の判定時期が来てしまったらどうするか、
ということははっきり出ていません。

ただ、
障害者手帳申請中のケースでは認められることがあるので、参考になるかと思います。(成年後見の場合にもOK、というものではありませんが)

 参考:国税庁 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について

そもそも、
後見開始前に障害者手帳を取得済みのケースなどもあるでしょうから、
それであれば手帳で障害者控除を受ければいい、ということにはなりますね。

   

≪あたらしいこと≫
・オレンジピール入りのパン(ホームベーカリーで自作)
・登記情報提供サービス

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