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2020/7/18
家賃支援給付金の算定対象となる賃貸契約には、
転貸や自己取引、親族間取引は含まれない。
申請者である賃借人と賃貸人との関係性により、
自己取引や親族間取引にあたる場合は算定対象外となる。
どれが具体的にNGなのか見てみよう。
●NGである貸主
家賃支援給付金規定の第5条第3項に、
賃貸契約の賃貸人=貸主(かしぬし)がどんな人・会社だとNGなのかが書かれています。
ここでは、
申請する法人をA社、
A社の代表取締役をSさんとしましょう。
以下は中小法人の規定ですが、
個人事業主の規定も同じようなことが書いてあります。
一 )賃貸人等が、申請者の代表取締役又は申請者と同じ者を代表取締役とする会社であるもの
貸主が、
・A社の代表取締役のSさん
・Sさんが代表取締役を務める他の会社
だとNGということです。
二) 賃貸人等が申請者の親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社 等(自然人を含む。次号において同じ。)をいう。)又は子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子 会社等をいう。)であるもの
貸主が、
・A社の親会社等(A社の議決権50%超をもつ個人・法人など)
・A社の子会社等(A社に議決権50%超を持たれている会社など)
だとNGということです。
三) 賃貸人等が、申請者の代表取締役若しくは親会社等である自然人の配偶者若しくは一親等内の血族若し くは姻族又は当該配偶者若しくは一親等内の血族若しくは姻族を代表取締役若しくは親会社等とする法人 であるもの
貸主が、
・A社の代表取締役のSさんの配偶者
・A社の代表取締役のSさんの配偶者が代表取締役を務める会社
・A社の代表取締役のSさんの配偶者が議決権50%超をもつような会社
・A社の代表取締役のSさんの一親等内血族・姻族
・A社の代表取締役のSさんの一親等内血族・姻族が代表取締役を務める会社
・A社の代表取締役のSさんの一親等内血族・姻族が議決権50%超をもつような会社
・A社の親会社等である人(A社の議決権50%超をもつような人。以下同じ)の配偶者
・A社の親会社等である人の配偶者が代表取締役を務める会社
・A社の親会社等である人の配偶者が議決権50%超をもつような会社
・A社の親会社等である人の一親等内血族・姻族
・A社の親会社等である人の一親等内血族・姻族が代表取締役を務める会社
・A社の親会社等である人の一親等内血族・姻族が議決権50%超をもつような会社
だとNGということです。
四) 前各号に規定する関係に類するものその他給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと長官が判断する もの
上記の一、二、三、に似た関係性である場合や、
家賃支援給付金の趣旨・目的になじまないものは
NGということです。
●一親等内の血族若しくは姻族とは
一親等内の血族若しくは姻族とは、
あなたを中心とした次の範囲の身内をさします。
・自分の父母
・配偶者の父母
・自分の子
・自分の子の配偶者
図にするとこんな感じです。
この図の中にいる人たちと関連した賃貸取引や、
親会社・子会社間の賃貸取引などは
家賃支援給付金NGとなることが多いので注意しましょう。
***
≪あとがき≫
いらすとやさんのフリー素材を使って家系図を作りました。
6親等くらいまでのやつが元の素材であれば助かるのになあと、
リクエストしようかと思ったら「リクエストが増えすぎたので現在フォームを閉じています。」とのこと。
増えすぎているのか。残念だけど流石だわ。
いつも使わせていただいてありがとうございます。
≪あたらしいこと≫
しらすのペペロンチーノ(辛かった)
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