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2020/7/17
家賃支援給付金規定の第5条基準額には、
「親会社等である自然人」という言葉が出てくる。
自然人とは、個人のこと。ひとりの生きている人間のこと。
「じゃあ”親会社等である自然人”て、
会社である人間??
意味がわからない・・・」
たしかに矛盾しているようにも見える。
しかし、会社法に規定されている”親会社等”には人間も含まれているのだ。
●親会社等とは
『親会社等』は会社法に定義がのっています。
会社法 第二条第四号の二
親会社等
次のいずれかに該当する者をいう。
イ 親会社
ロ 株式会社の経営を支配している者(法人であるものを除く。)として法務省令で定めるもの
親会社等とは、
親会社と、
会社の経営を支配をしている人間だということですね。
ここで人間が『親会社等』に含まれていることがひとまずわかりました。
では、『親会社』ってなんでしょうね?
それと『経営を支配している者』とは何者でしょうか?
●親会社とは
『親会社』も会社法に定義がのっています。
会社法 第二条第四号
親会社
株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
(「親とは、子供がいる人」みたいな説明)
親会社とは、
株式会社を子会社とする会社のような、
自社とは別の株式会社の経営支配をしている法人だと。
え、じゃあ『子会社』はなんなのよ、ということになりますね。
●子会社とは、子会社等とは
会社法 第二条第三号
子会社
会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
わかりやすいように受動態(受け身)で書きますと、
他の会社に議決権の過半数を持たれている株式会社のような、
他の会社に経営を支配されている法人だと。
ここで『子会社等』もついで確認しましょう。
会社法 第二条第三号の二
子会社等
次のいずれかに該当する者をいう。
イ 子会社
ロ 会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの
子会社等とは、
子会社と、
会社以外の者に経営を支配をされている法人だということですね。
ちなみに、
「会社」とは株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を指します。
そうなると”会社以外の者”というのは
個人や会社以外の法人を指していることになります。
●経営を支配しているとは
『経営を支配している』という言葉が何度出てきたことでしょう。
『経営を支配している』ということが、どんなものなのか。
その内容については、
会社法施行規則の第三条と第三条の二に記載があります。
(会社法の規定の中の”法務省令”は会社法施行規則を指します)
そのなかで、
経営を支配しているというのは、
『財務及び事業の方針の決定を支配している場合』だと言っています。
かなり要約すると次の(1)(2)(3)のような場合です。
————–
(1)自己(子会社等を含む。以下同じ)の議決権が50%超
(2)自己の議決権が40%以上かつ、次の(イ)~(ホ)のいずれかに該当する
・イ)自己の意見に合わせてくれる緊密関係のある者や配偶者・2親等内親族の議決権を自己分と合わせると、議決権が50%超になる
・ロ)取締役会の構成員の50%超を自己と自己の役員・業務執行社員・従業員、自己の配偶者・2親等内親族の人が占めている
・ハ)自己がその会社の財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在する
・ニ)自己と自己の意見に合わせてくれる緊密関係のある者や配偶者・2親等内親族が行う融資が、その会社の資金調達額の50%超
・ホ)自己がその会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること
(3)自己と自己の意見に合わせてくれる緊密関係のある者や配偶者・2親等内親族の議決権が50%超(自己の議決権は0%~40%)で、かつ(2)のロからホに該当する
自分(自社)だけでなく、
周りの関係者たちの状況も踏まえて、
実質的に
経営の決定権を握っているかどうかを考えることになります。
●親会社等である自然人とは
それでは最初に戻って、
『親会社等である自然人』とは誰なのでしょう?
それは、
その会社の経営の決定権を握っている個人
と言えるのではないでしょうか。
***
≪あとがき≫
会社法施行規則の条文は長いので割愛しましたが、
正確に把握したい方は
e-Govでどうぞ。
いやあ、ややこしいですね。
目が疲れました。。。
≪あたらしいこと≫
ほうじ茶ラテポーション
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