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2020/7/15
昨日2020年7月14日より、
家賃支援給付金の申請がスタートしました。
支給対象や給付額の概要は、経済産業省のリーフレットにまとまっています。
詳しい申請要領などは、
必ず経済産業省の家賃支援給付金ページから最新情報を確認するようにしてください。
すこし気になった2点について
書いてみます。
●給付額の算定根拠とならない契約
以下のいずれかにあてはまる契約は、賃貸借契約であっても、給付の根拠とならない契約のため、これらの賃料は給付額の算定には用いられません。
① 転貸(又貸し)を目的とした取引
② 賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が実質的に同じ人物の取引
(自己取引)
③ 賃貸借契約の賃貸人(かしぬし)と賃借人(かりぬし)が配偶者または一親等以内の
取引(親族間取引)
家賃支援給付金 申請要領より
上記のように、
転貸目的の契約や、
自分と自分が経営している会社との契約、
配偶者や親子間の契約、そして配偶者や親・子が経営している会社との契約なども対象外です。
社宅については、給付対象の契約となるのかどうか
公式ページでははっきりと出ていません。
“コールセンターに聞いたら
転貸にあたるからダメと言われた”というのをSNS等で見ました。
じゃあ “従業員等が家賃一部負担してなかったらセーフなの?”というのも見ました。
(家賃負担してなかったら全額現物給与になるから、家賃ていうか給与では??と個人的に思いましたが)
昨日申請スタートしたばかりですし、
社宅については
おそらく公式ページの『よくあるご質問』にそのうちアップされるのではと予想しております。
もうこれは、少し待ちましょう。
●申請者が賃貸借契約書の賃借人(かりぬし)等の名義と異なる場合
個人事業主の自宅兼事務所の場合、
賃借人の名義が配偶者であることはよくあります。
法人が名称変更したときも、契約書の名義が旧名称のままであることがあります。
このような場合は、
原則の申請書類の他に、
賃貸借契約等証明書を提出します。
様式は資料ダウンロードページにあります。
ちなみに、
個人事業主の自宅兼事務所については、
支払家賃のうち事務所部分のみが算定対象です。
こういった例外規定は
申請要領の”別冊”のほうに載っていますよ。
***
≪あとがき≫
社宅については対象外にしてくれたほうがすっきりするかなあと。
個人的には。
社宅制度は福利厚生ですからね。
福利厚生を支援対象とするのは違和感があります。
≪あたらしいこと≫
足底綿ストッキング(耐久性に期待)
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