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2020/7/6
持続化給付金には、
『法人成り特例』があります。
これは、個人でやっていた事業を2020年から法人へ移した場合が対象となります。
もちろん、
・今後事業継続意思があり
・2020年1月以降新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在する
という持続化給付金の共通要件を満たすことが必要です。
ちなみに2020年4月1日が境目となっており、
給付額の上限が異なります。
法人設立日が2020年4月1日以前→給付上限200万
法人設立日が2020年4月2日以後→給付上限100万
法人設立日が2020年4月2日以後の場合は、
個人事業主と同じ給付上限ということです。
『個人成り特例』というのは存在していません。
(”個人成り”というのは法人から個人へ事業を移すことを指します)
ただし、
2019年1月から12月の間に個人成りした場合は、
2019年新規開業特例が使える場合があります。
また、2020年1月から3月の間に個人事業主として開業していれば、
2020年新規創業特例が使える場合があります。
2020年4月以降に個人成りした場合は、特に特例がないわけです。
※個人の事業承継特例はあります。
ここからは蛇足です。
法人成り、個人成り、というと
事業の全部をまるっと移す、といったイメージですけれども、
一部だけ移す、ということもあります。
こういった場合の取り扱いについては、
『持続化給付金に関するよくあるお問合せ』のQ19にありますが、
過去の事業収入を証明する証拠書類等(ここでは2019年の個人事業者の確定申告書類)が同一名義の場合、申請は一回に限ります。
個人事業を分割して2つの法人を設立しても、
持続化給付金を受けられるのはいずれか1つの法人です。
個人事業者が一部事業について法人成りした後に個人事業を並行して継続している場合も、
個人で受けるか、設立した法人で受けるかを選択するということになるということかと思います。
たとえば、
月間売上が100万の個人事業を
60万分は設立した法人へ移し、
40万分は個人事業に残したままとします。
この場合、
個人事業では月間売上が前年同月比50%以下になるわけです。
でもこれ、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により売上が減少したわけではないですよね?
そう考えると、
申請対象ではないのかなと。
どうでしょうか。
***
≪あとがき≫
本日、経済産業省から家賃支援給付金の申請要領が発表されました。
こちらは2020年5月以降の売上減少が要件となっています。
2020年新規創業や、給与・雑所得で申告した個人事業主については
後日要領が発表されるようです。
こちらは金額が大きいですからね・・・
より慎重に。
≪あたらしいこと≫
シライシパンの夏野菜ピザパン
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