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2020/7/5

2020年6月29日から、
2020年新規創業特例の持続化給付金受付がスタートした。

2020年新規創業特例とは、
2020年1月から3月の間に創業した法人や個人事業主が対象となっている。

    

詳しい申請要領については経済産業省のホームページから最新の案内をご覧いただきたい。

※2020年新規創業特例についてはPDFの後ろの方に記載があります。

中小法人等持続化給付金申請要領

個人事業者等持続化給付金申請要領

  

それでは、新たに設けられた2020年新規創業特例とは、どのようなものなのか?

これまでの持続化給付金との違いから見てみよう。

    

●これまでの持続化給付金と何が違うか

    

これまでの持続化給付金の制度は、
2019年12月以前に創業した法人・個人が対象でした。

これと、新たに設けられた2020年新規創業特例との主な違いを挙げてみます。

   

■2020年4月以降に売上減少

2020年新規創業特例の給付対象は、
2020年1月から3月の間に創業した法人・個人であって、
2020年4月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、2020年
の創業月から3月の月平均の事業収入に比べて事業収入が50%以上
減少した月
(2020新規創業対象月)が存在する場合です。

これまでの持続化給付金では2020年1月から12月までの期間で
売上減少した月を選ぶことができましたが、

2020年新規創業特例は、2020年1月から3月までの実績と比較するため、
減少月は4月以降から
選ぶことになっています。

  

■給付額の計算が違う。6か月ベースで考える

≪給付額の算定式≫
S = A ÷ M × 6 - B × 6


S:給付額(上限:個人100万円、法人200万円)
A:2020年1月から3月の間の事業収入の合計
M:開業月から2020年3月までの開業月数(開業した月は、操業日数
に関わらず、1ヶ月とみなす。)
B:2020新規開業対象月の月間事業収入

   

給付額の上限が、月平均の6か月分となります。
これまでの持続化給付金では1年分でしたので半分ですね。

ただし、金額上限は個人100万、法人200万と変更ありません。

  

■税理士の署名入りの書類が必要

個人事業者であれば当然ながら2020年の確定申告が終わってませんので
確定申告書控えがなく、収入証明ができません。
(法人なら決算月によっては確定申告が終わっているところもあると思いますが)

そこで、収入証明として
持続化給付金に係る収入等申立書』という指定様式に
2020年の各月の売上を記入し、
それを税理士に確認・署名してもらい、提出します。

この指定様式は、
持続化給付金申請規定PDF
に入っています。

持続化給付金ホームページの資料ダウンロードからどうぞ。

■設立日は2020年3月31日まで。開業届は提出日が5月1日以前。

2020年新規創業特例は、3月までに創業した場合が対象です。

よって、

法人:謄本記載の設立日が2020年1月から3月の間

個人事業者:開業届の開業日が2020年1月から3月の間、かつ提出日が2020年5月1日以前

という要件がついています。

いまから遡って開業手続きをしても遅い、ということですね。

  

  

●2019年に創業した法人個人にも

   

2019年に創業した法人・個人事業主のうち、
2019年1月から12月までの間に事業収入が無かった場合は
今回の2020年新規創業特例の対象
となります。

2019年の年末あたりに創業した場合などは
当てはまることが多いのではないでしょうか。

適用対象かどうか検討してみてくださいね。

   

この場合、設立日等の要件は、

法人:謄本記載の設立日が2019年1月から12月の間

個人事業者:開業届の開業日が2019年1月から12月の間、かつ提出日が2020年4月1日以前

となっております。

   

***

≪あとがき≫

『持続化給付金に係る収入等申立書』については
税理士の署名が必要です。

既に顧問契約を結ばれているなら、その税理士に依頼すれば問題ないでしょう。

しかし「はじめまして」の状態で、この申立書だけ書いてほしい、というのだと、
どうでしょうか?

さらっと書ける税理士は少ないのではないでしょうか。

これまでの持続化給付金でも、直前の確定申告が完了していない場合は
税理士署名のある収入証明書類が必要でしたが、
わたしは慎重に対応させていただきました。

いろんな考え方があるとは思いますけれども。

  

≪あたらしいこと≫
シライシパンのトマトポークカレーパン
とあるトレーニング

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