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2020/6/15
個人事業主が、販売用の商品をプライベート(私用)で使ったときは、
「家事消費」や「自家消費」と呼ばれ、
一定の金額を収入として計上しなくてはならない。
しかし、サービス業のような
商品が形あるモノでない場合はどうだろうか?
プライベートの自分のために、事業主の自分が働いた労力は収入に計上する必要があるのだろうか?
・税理士が自分の確定申告書を作った
・大工が自宅を自分で工事して建てた
・プログラマーが自分の趣味のホームページを制作した
・美容師が自分の子供の髪を切った
、、、などなど。
結論から言えば、
これらは収入にはならない。
●自家労働は収入にならない
個人事業主がプライベートの自分のために働いた労力は、
『自家労働』あるいは『自家労賃』などと呼ばれます。
所得税法は、『自家労働』から得られる経済的利益(帰属所得)は原則と
して課税の対象としていません。
つまり、『自家労働』を収入に計上せよ、という規定はないため、
収入にはならないのです。
これはなぜなのでしょうか?
考え方のひとつとしては”売上と費用の対応”かと思います。
商品が、形のあるモノである場合は、
それを仕入または製作するのに支払った金額は必要経費となります。
その商品をプライベートで使用するとなると、
費用だけが計上されてしまうため、
対応した収入も『家事消費』として計上せよ、となっています。
一方、サービス業は労力が「商品」ではありますが、
自分の労力は原価ゼロ。支払う必要経費がありません。
よって費用だけが計上されるということがないため、
対応する収入を計上する必要もない、と考えることができます。
●自家労働で使用した材料等は「家事消費」
『自家労働』の、自分の労力自体は収入にはなりませんが、
それにともない事業用の物品を使用した場合は、
その使用した分は『家事消費』にあたります。
たとえば、大工さんが、事業用の建築資材を、
自宅建設に使ったときなどは、
その建築資材の価格を
『家事消費』として収入に計上する必要があるということです。
また、その自宅建設をアルバイトさんにも手伝ってもらった場合には、
そのアルバイトさんへ支払う給与のうち、自宅建設に対応する部分は必要経費から外さなくてはいけません。
●自家労働は、他で費用にもならない?
平成29年3月の採決で、
一級建築士が自分の土地譲渡のために行った企画設計料については、
譲渡費用にあたらないとされた事例がありました。
通常、土地を売るために行った企画設計であれば、その支払った料金は譲渡費用として
売却益から差し引くことができます。
この建築士の方は、
自分の土地譲渡のために行った企画設計料を
確定申告で事業所得の収入金額として計上していましたけれども、
先程申したように、
『自家労働』を収入に計上せよ、という規定はないです。
そして、譲渡費用に当たるかどうかについては、
”請求人(建築士)自身が本件土地の譲渡に際し費やした労力を見積
もって換算した金額にすぎず、請求人が当該金額を実際に支出したわけではな
いから、これが所得税法第33条第3項に規定する譲渡費用に当たらないこと
は明らかである。”
と審判所は判断しています。
この事例では、そもそもこの企画設計料以外に建築設計の事業収入がなく、
事業所得自体も否認されており、
すこし特殊なケースではありますが、
収入にならないものは、費用にもならない、という参考事例になるかと。
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今日は姉からアイスが届きました。
家には週末買った箱アイスがあり。
さらに去年買った箱アイスも一部残っており・・・
賞味期限がないとはいえ、流石に焦ってきました。
冷凍庫パンパンやで。
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