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2020/6/8

固定資産のうち、時の経過とともに価値が減少するものは、
その取得費用を
その使用可能期間(税法上は耐用年数)で按分して
減価償却費として経費にする。

それでは、

減価償却費の計算は
何日(いつ)をスタートとして行うのだろう。

固定資産を購入した日なのか?

それとも使い始めた日なのか?

   

    

●正解は使い始めた日から減価償却を行う

   

減価償却は、使い始めた日=事業供用日から行います。

たとえば、2020年5月31日に購入したパソコンを
2020年6月1日にセットアップして使い始めたのであれば、
2020年6月から法定耐用年数4年で減価償却費を計算し、経費に計上します。

   

そもそも、減価償却を行う資産、すなわち
”減価償却資産”とは

棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち
次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)
とする。

と税法上で定義づけられているからです。

なので、「事業のように供していないもの」(=使っていないもの)は減価償却を行う資産ではないので、減価償却費を計算できません。

   

●使っていない期間はどうするの?

なにかしらの事情により、途中から資産を使わなくなった、ということもあります。

そういった使わなくなった減価償却資産は『遊休資産』と呼ばれます。

税法上は、遊休資産についての減価償却費は経費として認められません

しかしながら
その使っていない期間中でも、メンテンナンス等を行い
いつでも使える状態にしているのであれば、
通常通り減価償却費を経費として計上することができます。

    

ちなみに、レンタル品や不動産賃貸については、
「顧客に貸せる状態になった日」=事業供用日として減価償却費を計算します。

これも、”使える状態にしている”ことと同じ考え方ですね。

    

●少額減価償却資産でも一括償却資産でも同じ

   

少額減価償却資産でも一括償却資産でも、

減価償却資産を対象とした規定なので考え方は同じです。


つまり、使っていない資産については適用できません。

よって、事業年度末に購入した備品等などは
使ってなければ即時償却や3分の1償却ができないということになります。


節税のために慌てて購入した場合は注意が必要です。

   

   

***

固定資産台帳を付けたことがある人ならわかると思いますが、
どのソフトでも取得日と事業供用日の2つの日付の登録が必要になります。

備品などは購入日=事業供用日となることも多いですけどもね。

  
ところで今日、アナリティクスを見たら
初めて月間PVが1万超えていました。
投げ銭の記事がたくさん読まれているようです。
読んでくださっているみなさま、いつもありがとうございます。

特にPVを目標値に掲げていたわけではないですが、
1万越えのPV値を見たときは
「うおおおお・・・」となりました。(どんなんだ)

ブログ界では、ようやくスタートライン、という数値みたいです。
(果てしないなー)

***

    
  

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