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2020/6/4
『こども六法』を、こどものために買いました。
というのは嘘で、
わたしのために買いました。
(刑法第246条詐欺罪には当たらない)
この本は、小学校高学年以上の人が読めるように作られたらしいですが、
難しい法律の内容を、
できるだけ易しい言葉で、
かみくだいて、
それでも正しく理解できるように、
かつ、
誤解が無いように、、、
というのは、
非常にハイレベルなことです。
いやあ、すごい。
作り上げていただいてありがとうございます。
うーん、感謝しかない。
(著者の山崎聡一郎さんがラジオで話されていましたが、
かなりの数の法律家の先生たちに執筆を断られたとか。
まあ、そうだろうなあ、と思います。)
ものごとというのは、
うまくいっているときは問題ありませんが、
うまくいかなくなったときに、
法律を「知っているか」「知らないか」が大きく影響すると思います。
この本の帯には
『きみを強くする法律の本』と書かれています。
法律を知っているのは、力(ちから)になる。
自分を守るためにも、他の誰かを守るためにも、
法律の知識があるに越したことはありません。
この本は、その入り口として最適ではないでしょうか。
伊藤ハムスターさんのイラストとのバランスが絶妙で、
楽しく読めるのもいいです。(大人も)
***
以前、同じ支部の税理士先生と
動物の減価償却について話をしたことがあります。
ちょっと特殊なケースということもあり
「動物を耐用年数で費用計上ってどうなのよ」と。
しかし民法では動物は有体物。つまり”モノ”なんですよね。
ペットも”モノ”だと。
たとえば、観賞用の犬は、
器具備品で耐用年数8年と決まってるんですね。
「犬が器具備品かよ・・・」と違和感しかないですが。
民法上は”モノ”だから、ということなのかなあ?と『こども六法』を読んでふと思いました。
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