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2020/6/4

『こども六法』を、こどものために買いました。


というのは嘘で、

わたしのために買いました。

(刑法第246条詐欺罪には当たらない)

   

この本は、小学校高学年以上の人が読めるように作られたらしいですが、

   

難しい法律の内容を、

できるだけ易しい言葉で、

かみくだいて、

それでも正しく理解できるように、

かつ、

誤解が無いように、、、

   

というのは、
非常にハイレベルなことです。

いやあ、すごい。

作り上げていただいてありがとうございます。
うーん、感謝しかない。

(著者の山崎聡一郎さんがラジオで話されていましたが、
かなりの数の法律家の先生たちに執筆を断られたとか。

まあ、そうだろうなあ、と思います。)

  

   

ものごとというのは、
うまくいっているときは問題ありませんが、

うまくいかなくなったときに、
法律を「知っているか」「知らないか」が大きく影響すると思います。

   

この本の帯には
『きみを強くする法律の本』と書かれています。

法律を知っているのは、力(ちから)になる。

   

自分を守るためにも、他の誰かを守るためにも、
法律の知識があるに越したことはありません。

この本は、その入り口として最適ではないでしょうか。

伊藤ハムスターさんのイラストとのバランスが絶妙で、
楽しく読めるのもいいです。(大人も)

    

***

以前、同じ支部の税理士先生と
動物の減価償却について話をしたことがあります。
ちょっと特殊なケースということもあり
「動物を耐用年数で費用計上ってどうなのよ」と。

しかし民法では動物は有体物。つまり”モノ”なんですよね。

ペットも”モノ”だと。

たとえば、観賞用の犬は、
器具備品で耐用年数8年と決まってるんですね。

「犬が器具備品かよ・・・」と違和感しかないですが。

民法上は”モノ”だから、ということなのかなあ?と『こども六法』を読んでふと思いました。

***

   

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