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2020/6/3
今回は、消費税の改正のちょっとした疑問である。
今年度の改正で、
居住専用の建物を
2020年10月1日以降に購入すると、
その建物消費税は仕入税額控除の対象とならないこととなった。
つまり消費税還付のメリットは無くなった。
その一方で、以前より
高額特定資産(1000万円以上の固定資産、棚卸資産)の納税義務の免除の特例では、
3年間課税事業者を継続しなくてはならないことになっている。
こちらは、消費税還付を受けるなら、最低3年間は課税事業者を継続せよ、という”縛り”である。
・・・ということは、
1000万円以上の居住専用建物を購入した時に、
たまたま課税事業者だったら、
還付のメリットもないのに
3年間は課税事業者を継続の”縛り”がある、ということだ。
たとえば、
普段は免税事業者であったが、
第3期だけ課税売上高が1000万超えたとする。
そうなると
2年後の第5期は課税事業者になる。
この第5期に1000万円以上の居住専用建物を購入すると、建物消費税の還付はゼロなのに、
その後、基準期間の課税売上高にかかわらず
第7期まで課税事業者を継続しなくてはならない。
この点は不合理では?と感じた。
(3年以内に売却するか課税賃貸用に転用するか できればいいですが)
そのうち、インボイス制度が始まれば、
関係なくなるのかもしれないけれど。
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全方面に合理的なように税法作るのは
さぞ難しいだろうな・・・とは思います。
そういえば、
昨日はお客様と
どんな動画を作るか、という話をしていました。
YouTubeとかは、合理性から外れたところに面白さがあったりしますね。
すべてに合理性が求められるわけじゃないんだよなあ。
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