スポンサーリンク

2020/6/3

今回は、消費税の改正のちょっとした疑問である。

今年度の改正で、
居住専用の建物を
2020年10月1日以降に購入すると、
その建物消費税は仕入税額控除の対象とならないこととなった。

つまり消費税還付のメリットは無くなった。

   

その一方で、以前より
高額特定資産(1000万円以上の固定資産、棚卸資産)の納税義務の免除の特例では、
3年間課税事業者を継続しなくてはならないことになっている。

こちらは、消費税還付を受けるなら、最低3年間は課税事業者を継続せよ、という”縛り”である。

   

   

・・・ということは、

1000万円以上の居住専用建物を購入した時に、
たまたま課税事業者だったら、
還付のメリットもないのに
3年間は課税事業者を継続の”縛り”がある、ということだ。

    

    

たとえば、
普段は免税事業者であったが、
第3期だけ課税売上高が1000万超えたとする。

そうなると
2年後の第5期は課税事業者になる。

この第5期に1000万円以上の居住専用建物を購入すると、建物消費税の還付はゼロなのに、

その後、基準期間の課税売上高にかかわらず
第7期まで課税事業者を継続しなくてはならない。

   

   


この点は不合理では?と感じた。

(3年以内に売却するか課税賃貸用に転用するか できればいいですが)

そのうち、インボイス制度が始まれば、
関係なくなるのかもしれないけれど。

    

***

全方面に合理的なように税法作るのは
さぞ難しいだろうな・・・とは思います。

そういえば、
昨日はお客様と
どんな動画を作るか、という話をしていました。
YouTubeとかは、合理性から外れたところに面白さがあったりしますね。

すべてに合理性が求められるわけじゃないんだよなあ。

***

スポンサーリンク


★お読みいただきありがとうございました! ご依頼・ご相談はこちらから↓↓↓お願いいたします。 ※鈴木靖子税理士事務所のHPへとびます。 ------------------