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2020/5/27

このまえの税制改正で、
消費税は特に不動産関係のものが目立った。

たとえば、住宅の貸付について。

住宅の貸付といえば、消費税は非課税である。

じゃあ、なにをもってその貸付けが、”住宅の貸付”であるのか?

それを判断する基準について
改正されたのである。

    

●これまでは契約書ベースだった

   

住宅の貸付というのは、
居住用物件の賃貸。

これまでは、
貸付の契約において、人の居住の用に供することが明らかにされているものに限り、
消費税は非課税とされていました。

つまり、契約が基準だったのです。

通常、賃貸借契約書には『使用目的』の記載があります。
そこに「使用目的:住居」などということが書いてあれば、

住宅の貸付→家賃は非課税

という判断ができました。

    

   

●これからは実態ベースに?

     

今年2020年4月1日以後の住宅の貸付けについても、
基本的には契約書から判断するのですが、

契約書で住宅貸付なのかはっきりしないときは
その貸付け状況からみて
居住用かどうかを判断し、

居住用ということであれば
住宅の貸付→家賃は非課税

とせよ、ということになりました。

これは、意図的に契約書に”住宅の貸付”であることを明記しないで仕入税額控除を受けることを防いだものらしいです。

     

    

●いままで形式的な判断で済んだのに・・・

     

いままでは契約書による形式的な判断で済みました。

しかし今後は実態も気にする必要があると思います。
(もともとあるんですが)

というのは、

今回の改正で、
居住用賃貸不動産を購入した時の建物消費税が仕入税額控除できなくなったことと関係しています。
※2020年10月1日以後購入の不動産が対象。

この改正は、
購入した不動産から発生する賃貸収入が、課税なのか非課税なのかが大きく影響するからです。
(詳しくはまた後日)

まあ、契約書の使用目的と実態が合っていれば何も問題ないのですけれど。

   

   

***

今日は息子とドーナツをひとつずつ食べました(同じドーナツ)。

ひとあし先に食べ終わった息子、わたしの食べかけのドーナツをじっと見つめる・・・

言いたいことはわかる。

けれど言葉にしない。

それならばと、残りもパクっと口に入れるわたし。

号泣する息子。

はっきり言葉で表現しないお前が悪い、という例でした。(むりやりか)

***

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