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2020/4/22
「売上が1000万を超えたら消費税を払うの?」
よくある質問のひとつである。
事業が成長していくと、やがてぶつかる1000万の壁。
(「小1の壁」みたいだな)
いつまでもそれに怯えているわけにはいかない。
(そんなに怯えてないかもしれないけど)
ビジネスを行うならば、
消費税のことは大枠でいいから把握しておいたほうが良い。
(これは本当に。)
インボイス制度が始まれば
スモールビジネスでも避けて通れなくなる可能性がある。
(脅し?いやいやそんなつもりは・・・)
現行の法律では、1事業年度(1年間)の収入が1000万円以下なら
基本的には消費税を払う義務はない。
しかし、
「売上が1000万を超えたら消費税を払うの?」の答えは、
「必ずしもそうではない」である。
どうなったら消費税を払う義務が出てくるのか、
いつから、どういう計算で払うのか。
資本金1000万未満、設立から3年以上経過した法人を例にとってみてみよう。
※個人事業主でも考え方は一緒です。
※海外取引については割愛していますのでご了承ください。
●売上や雑収入の中に消費税が含まれているかチェック
日本国内にてビジネスにより得た収入には、消費税が含まれています。
これは消費税を払わない免税事業者のビジネスでも同じです。
そして、この収入、代表的なものは『売上高』ですが、
ビジネス活動で得た収入のすべてが対象です。
よって、単純に売上だけではなく、
営業外収益や特別利益となる収入も合わせてチェックし、
1事業年度の合計が1000万円を超えたら
消費税を払う義務が出る、と考えてください。
ただし、法律により消費税が含まれていない収入もあります。
”非課税”と呼ばれるものです。
この消費税が”非課税”である収入としては、
住居の家賃や、社会保険料の診療報酬など。
これらの”非課税”収入は含まないで、1000万円を超えるかどうかで判断します。
●消費税を払うのは基本2年後
収入が1000万円を超えて、消費税を支払う義務が発生しても、
実際に支払うのは2年後からです。
2019年が1000万円を超えたら、
2年後の2021年から消費税を払う義務が出ます。
※ただし、その事業年度の上半期(6か月)の課税売上高(消費税を含む収入)が1000万超で、同期間の給与等支払額も1000万超であるときは、
翌事業年度から消費税を支払う義務が発生します。
●消費税を払う義務が出た事業年度の数字で支払金額を計算する
先程の例の続きでは、
2021年から消費税を支払う義務が発生しました。
この場合、2021年に支払う消費税は次のように計算します。
2021年の収入に含まれる消費税-2021年の費用に含まれる消費税=支払う消費税
(2019年の収入と費用から計算した消費税を払うのではありません)
●次の年に1000万円以下になったら?
消費税の支払義務が発生した次の事業年度で
1000万円以下になったら、
その2年後の事業年度では消費税の支払い義務が無くなります。
たとえば、2020年が1000万円以下であれば、2022年は消費税の支払い義務がありません。(2022年の収入の多寡にかかわらず)
ちなみに、
上記図では、支払い義務の発生した2021年の収入が900万(1000万以下)ですが、
2021年の支払い義務がなくなることはなく、
2021年の収入と費用から計算した消費税を支払います。
つまり、
・”1000万”というのは、支払義務を判定するための数字であって、
実際の支払金額には影響しない。
・その事業年度が1000万超かどうかで、2年後の支払義務が決まる。
ということです。
***
保育園に鯉のぼりが飾ってあったので、もうすぐ子供の日だということを思い出しました。
子供の日といえば、ちまきです。
白い棒状のお餅?みたいなのが笹の葉で包まれているもの。
仙台では見かけないなと思って調べたら、関西では子供の日にちまきを食べ、関東では柏餅を食べるらしいですね。
ちなみに私の実家は愛知県なのですが、子供の日にはちまきと柏餅の両方が用意されていました。
ちまきの方が好きだったので、まずはちまきを食べてから柏餅を食べてましたね。
結局両方食べるという。(若さ)
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