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2020/4/21
まだ(案)の段階ではあるけれど、
消費税の課税選択の変更に係る特例(案)というものがある。
参考:財務省 消費税の課税選択の変更に係る特例(案)
この特例、
受けるためには税務署に申請して承認を得ないといけないが、
・課税期間開始後でも課税事業者を選択することができる。
また、すでに選択している場合は、
・課税期間開始後でも課税事業者をやめることができる。
しかも、
この特例を受けて、課税事業者を選択する場合は、2年継続をする必要がない。
つまり、売上の激しく落ちた事業年度のみ課税事業者を選択して
消費税の還付を受けることが可能になるのだ。
●要件
この特例を受ける場合の要件は以下の通りです。(財務省HPより)
① 特例に係る法律(案)の施行後に申告期限が到来する課税期間において、
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの期間の内、
一定期間(1ヶ月以上の任意の期間)の収入が、
著しく減少(前年同期比概ね 50%以上)した場合で、かつ、
③ 当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合
●どんな場合に使えるだろう?
◆免税事業者が課税事業者を選択
たとえば、
課税売上高が例年990万だったのが、今期は330万まで落ちてしまった。
今期の課税仕入れに関しては550万である。
といった場合、課税事業者を選択することにより、
課税売上の消費税30万-課税仕入の消費税50万=△20万
となるので、
20万還付が受けられる。
◆免税事業者が課税事業者を選択していたが、課税事業者をやめる場合
たとえば、
課税売上高が例年990万だったのが、今期は330万まで落ちてしまった。
今期の課税仕入れに関しては220万である。
今期は多額の設備投資を行う予定だったため、事前に課税事業者の選択届を提出していたが、コロナの影響によりその設備投資をやめることにした。
といった場合、
課税事業者を選択したままだと、
課税売上の消費税30万-課税仕入の消費税20万=10万となるので、
10万円納付しなくてはならない。
課税事業者の選択をやめれば、納付する消費税はゼロになる。
●使える事業者の範囲は広いのかもしれない
くどいようですが、まだ(案)の段階です。
しかしながら要件②では、
収入が前年同期比おおむね50%以下となった期間は、
1か月以上の任意の期間
とのこと。
1年じゃないです。
そして、今期だけで有利不利を判断すればいいので、試算するのもそれほど難しくないものと考えられます。
まだ(案)なので、詳細が出てから要件を確認しつつ、ということにはなりますが。
●簡易課税の場合は
簡易課税の届出をすでに出していたけれどやっぱりやめたい。
簡易課税の届出を出してなかったけれどやっぱり簡易課税にしたい。
そんなとき、
「災害その他やむを得ない理由が生
じたことにより被害を受けた場合」の特例があります。
こちらはもともとある法律です。
参考:国税庁 「災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合」
***
課税事業者選択の特例も、簡易課税の災害特例も、
申請書を提出して、税務署が承認してくれることにより可能になります。
被害を受けている事業者の方は、適切に利用しましょう。
(くれぐれも妙なスキームを組まないように)
そういえば、今年度の改正で、
金地金を利用した消費税還付スキームが封じられましたね。
こういうのは封じられる運命にある。ということで。
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