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2020/3/27

消費税の届出書に、
『消費税課税事業者届出書』
『消費税課税事業者選択届出書』というものがある。

名前がとても似ている。

実に紛らわしい。

この2つ、

全く内容が違うので注意していただきたい。

   

●『消費税課税事業者届出書』とは

    

『消費税課税事業者届出書』とは、
基準期間や特定期間の課税売上高が1000万円超となったときに
しぶしぶ提出する届出のことです。
(”しぶしぶ”というのはイメージです)

ちなみに”基準期間用”と”特定期間用”の2種類あります。


『消費税課税事業者届出書(基準期間用)』は、
これまで免税事業者だった事業者が、
その事業年度の課税売上高が1000万超えたときには、
翌々事業年度から消費税課税事業者になるため、それを税務署に連絡する届出書です。

    

『消費税課税事業者届出書(特定期間用)』は、
これまで免税事業者だった事業者が、
その事業年度の特定期間(期首から6か月)の課税売上高が1000万超えたときには
事業年度から消費税課税事業者になるため、それを税務署に連絡する届出書です。

    

●『消費税課税事業者選択届出書』とは

    

『消費税課税事業者選択届出書』とは、
免税事業者が自らすすんで消費税課税事業者となりたいときに
提出する届出のことです。

(消費税還付を受けたいときなどに提出します)

これを提出すると、
基準期間や特定期間の課税売上高が1000万円以下でも
消費税課税事業者となります。

そして、この届出書をいったん提出すると、
最低2年間は免税事業者に戻れません。
(一定の場合には3年間戻れません)

よって、さきほどの『消費税課税事業者届出書』と間違えて提出してしまうと、
払わなくていい消費税を
払う必要が出てきてしまうことがあるので、
なにとぞご注意ください。

    

***

というわけで、
全く違うので、出しまちがいにご注意を。

何を隠そう、わたしまちがえたことがあります。(うわー)

しかし届出期限内に間違いに気づいたため、税務署へ『取下書』を出して
取り下げてもらい、事なきを得ました。

今思い出してもゾッとする。ああ怖い。。。

これを読んだ方が
くれぐれも同じ間違いを起こさないように、という願いを込めて書きました。

***

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