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2020/3/11
最初に言っておくが、配偶者特別控除は、配偶者控除とは違う。
今回は配偶者特別控除の話である。
2018年(平成30年)分から、
配偶者特別控除は大幅に改正されたため、
適用対象者が増えた。
配偶者特別控除の控除額は次の表のとおりである。
国税庁ホームページより
つまり、自分の合計所得金額が1000万以下、
配偶者の合計所得金額が123万以下の場合である。
(ただし、配偶者が青色専従者・白色専従者である場合には適用がない)
適用できるかどうかには
あなたと配偶者の
合計所得金額がいくらかを確認する必要がある。
●合計所得金額とは
合計所得金額とは、
次の(1)から(4)の合計金額のことです。
(1)事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
(3)申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額
(4)退職所得金額、山林所得金額
ただし、繰越控除※を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
※繰越控除
●純損失や雑損失の繰越控除
●居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
●特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
●上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
●特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
●先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
●確定申告書を一旦仮作成すると「合計所得金額」がわかりやすい
総合課税の所得のみ(上記の合計所得金額の(1)と(2))であれば、
確定申告書を見ると
どの金額が合計所得金額なのかわかります。
申告書Aなら
所得金額の合計(マル5番)の数字が合計所得金額です。
申告書Bなら、
所得金額の合計(マル9番)の数字が合計所得金額です。
●2018年(平成30年)分でも受けられたかも?と思ったら
「ひょっとして2018年分も配偶者特別控除が受けられたのでは??」
という人もいるかもしれない。
その場合は、更正の請求書を提出すれば、2018年分についても
配偶者特別控除を適用できます。
(更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です)
国税庁HPに「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」があるので、
こちらを利用して更正の請求書を作成してみてはいかがでしょう。
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最近たまたま、いろんな方面から配偶者特別控除の話があったので、
今回書いてみました。
ご夫婦2人ともが確定申告する場合は、
配偶者特別控除をどちらか一方で適用できないか、
申告書を作成しながら検討することがあります。
分離課税や繰越損失があるときは要注意です。
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