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2020/3/5
住宅ローン控除や
居住用財産の売却益の3000万控除など、
住宅の特例は多い。
しかも、利用できればかなりお得。
でも注意しなくてはいけない。
住宅といえばやっぱり、
土地じゃなくて
建物なのだ。
住宅特例が使えるかどうかは、
建物を誰が持っていて、誰が住んでいるのか。
そこが基準。
●土地のみの住宅ローン控除はない
住宅ローン控除は、建物の所有者がその建物に住んでいて、
その建物について住宅ローンを組んでいる場合に受けられます。
建物を自己資金で、土地は住宅ローンで、
という場合は
住宅ローン控除の適用がありません。
土地のローンについて住宅ローン控除が受けられるのは、
その土地の上に建っている建物について住宅ローン控除を受ける場合に限られます。
●別居の親所有の土地売却益に3000万控除はない
親の土地の上に自分の自宅建物を建てるのはよくあることです。
この土地建物を一括して売却した時の売却益についても
建物が基準です。
あなたは、自分が所有しており、かつ住んでいた建物を売却したので
居住用財産の3000万控除の特例が受けられます。
しかし親は、そこには住んでいません。
たとえ自分の子どもが住んでいたとしても、
居住用財産の3000万控除の特例が受けることができないのです。
●住宅は、土地と建物をセットで持っていたほうが都合がいい、かもしれない。
土地と建物の所有者が違うと、
建物所有者は住宅特例の恩恵を受けられますが、
土地所有者は恩恵なし、のことも多いです。
※土地と建物の所有者が同一生計で一緒に住んでいれば居住用財産3000万控除は受けられるケースがあります。
しかしながら、
土地と建物の所有者が同じであれば、
居住用財産の3000万控除も、土地建物の両方に適用があるし、
住宅ローン控除だって、土地建物の両方のローンで受けられる。
売るときも、土地と建物の所有者が一緒の方が買い手が付きやすい、ということもあります。
土地建物はセットで持っていたほうが何かと都合がいいのかもしれません。
夫婦で共有するときも、
・土地は夫、建物は妻
と分けるのではなく、
・土地を夫と妻で1/2ずつ、建物を土地を夫と妻で1/2ずつ
としたほうが、
夫婦ともども住宅特例の恩恵を受けることができます。
***
蛇足ながら、
共有名義は、夫婦間か親子間までが好ましい、と個人的には思いますし、
必要ないなら単独名義がいい。
兄弟間に広げてしまうと、
そこから骨肉の争い、遺産争族、税金ホラーへと発展します。
(言い過ぎています)
それにしても、住宅特例については色々ありますね。
今回はざっくり書きましたけども、住宅特例のことだけで、
一生分のブログ書けるかも、と思いました。
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