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2020/2/27

「開業費は任意償却の繰延資産だから、いつ必要経費にしてもいい。」

「開業費は利益が大きく出たときに償却すればいい。」

そんな話を耳にしたことはないだろうか。

   

どうも、『開業費』については、
いつ必要経費として計上するかを選べるらしい。

だがしかし、   

”いつでもいい”と言われると迷う。

利益が大きく出るのなんて、いつになるかわからないじゃないか。

なのにみんな、
必要経費にするのを先送りしたほうが
賢い選択であるかのように言う。

果たしてそうだろうか?

    

●任意償却の繰延資産について

    

個人事業主の任意償却の繰延資産には次の2種類があります。

【開業費】
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に
開業準備のために特別に支出する費用

【開発費】
新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発
又は市場の開拓のために特別に支出する費用

   

これらの繰延資産はいったん資産科目にのせたあと、
償却費という形で必要経費にします。

60か月で均等に償却してもいいし、
任意(すきなとき)に償却してもいいのです。

今回は、開業費に注目してお話します。

    

●なぜ利益が大きく出たときに償却すればいいと言われるのか

      

開業費の償却を、
利益が大きく出たときにしたほうがいいと言われるのは、
所得税が累進課税の計算方式をとっているからです。

累進課税方式では、
所得が大きければ大きいほど税率が上がります。

所得=利益と考えるとわかりやすいです。

たとえば、
所得が900万から1800万の間だと、最高33%の税率で税金がかかってしまいます。

ここで、開業費を償却して必要経費に計上し、利益を下げて
所得を900万以下にすることができれば、
税率が23%に下がるのです。

こういった理由から、
開業費は最初に償却しないで、利益が出るまでとっておく、
という選択をする人もいるのです。

       

●開業費を初年度に償却したほうが得するケースもある

   

開業費を初年度に償却したほうが得するケースもあります。

それは、以下の要件を満たす場合です。

・開業費を償却しなくても、事業(or不動産)所得がマイナスになる
・給与所得がある程度に大きい

 
会社員を年の後半にやめて、年末に個人事業主として開業したケースなどが該当します。

この場合、
会社員時代の給与所得と、
事業(or不動産)所得のマイナスが相殺できるのです。

給与でそれなりに稼いでいた人は、
給与所得だけでも税率が高い場合があります。

それならば、
開業費を初年度に償却して事業(or不動産)所得のマイナス分を増やし、
給与所得にかかる高い税率の所得をできるだけ減らして、
還付税金を増やすことが可能です。

いつくるかわからない大きな利益より、
いまそこにある給与に充てる、
というわけです。

    

***

11月まで会社員で働いていて、
12月から個人事業主として開業した。
12月の売上はほぼない。

みたいな場合だと初年度の開業費全額償却が使いやすいですね。

開業費の金額にもよりますけれど。

ほかにも、任意償却はいろんな使い方があるはずです。

初年度償却したほうがいいケースの一例として、あげてみました。

はらぺこあおむしのぬいぐるみ

本日のアイキャッチ画像は、はらぺこあおむしのぬいぐるみです。

息子のために買った(たぶん)最初のぬいぐるみです。

もうへたってきました。読み聞かせの時のわたしが肘おきにするので。。。

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