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2020/2/19
確定申告の相談を受けていると、
意外にも一時所得の話が多い。
一時所得に該当するものは、たまにしか出てこないから
「初めて見た」「どう扱っていいのかわからない」
ということで相談件数が多いのだろう。
ちなみに、一時所得に該当する収入というのは限定されている。
”一時”にもらうものなので、
繰り返しもらうようなものはアウト(対象外)。
事業に関連して繰り返しもらうようなものはアウト。
労働やサービスに応じてもらうようなものはアウト。
ましてや売買の対価としてもらうようなものはアウト。
これらを除いて、
たまにもらう臨時収入で以下のようなものが一時所得に該当する。
(1)?懸賞や福引きの賞金品
(2)?競馬や競輪の払戻金
(3)?生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等
(4)?法人から贈与された金品
(5)?遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
●一時所得には特別控除50万がある。2分の1がある。
一時所得に該当する収入があった場合、
その受け取った金額にそのまま税金がかかるわけではありません。
特別控除50万を差し引いたのち、2分の1を乗じた金額に税金がかかるのです。
よって、確定申告で一時所得を計算するときは、
基本的に次のような流れになります。
(1)一時所得の収入金額 - 一時所得の必要経費 - 特別控除50万=一時所得の金額
※確定申告書第一表の『収入金額等』に書く金額になります。
(2)(1)×1/2=課税対象となる一時所得の金額
※確定申告書第一表の所得金額に書く金額になります。
(3)(2)とそのほかの所得金額とを合算した合計から、
『所得から差し引かれる金額』の合計を差し引いた金額に、
所得税率をかけて税金を計算。
●一時所得が複数ある場合
≪特別控除50万は1年の合計額から差し引ける≫
その年に一時所得が複数ある場合は、
それぞれの収入から必要経費を差し引いた金額の合計から50万を控除します。
特別控除50万は1件ごとに使えるわけではない、ということです。
≪一時所得どうしのプラスマイナス合算(損益通算)ができる≫
その年に一時所得が複数あり、
利益が出ているものと損失が出ているものがあれば、通算できます。
【具体例】
A保険:(収入)満期保険金100万 (必要経費)掛金120万 (差引)△20万
B保険:(収入)満期保険金500万 (必要経費)掛金400万 (差引)+100万
↓
(収入合計)600万-(必要経費合計)420万-(特別控除)50万
=(一時所得の金額)30万
●一時所得のマイナスは、一時所得以外の所得とは通算できない
さきほどの例では、
一時所得どうしの損益通算ができることを述べました。
しかしながら、
一時所得に該当する収入がひとつでも複数でも、
年間の一時所得の差引金額合計がマイナスとなった場合には、
給与やほかの所得のプラス金額と通算することはできません。
マイナス(損失)は、切り捨てられるということです。
また、収入合計-必要経費合計=50万未満となった場合は、
特別控除50万を差し引くとマイナスになりますけれども、
その場合は一時所得の金額はゼロということになります。
***
ふざけたようなタイトルになってしまいました。(なぜかこれしか浮かばなかった)
一時所得に該当する収入として、
最近ではふるさと納税の返礼品がメジャーになってきました。(たぶん)
他には、個人で受けたクレジットカードや販売サイトのポイントも、
一時所得に該当します。
ただし、事業や業務に関連してもらったポイントは、
その事業または業務の付随収入と考えられますので
一時所得には該当しないことに注意してください。
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